化学製品製造に必要な許認可
化学製品の製造
47件
必須の許認可
380,000〜1,568,000円
費用の目安(合計)
7件
条件付きの許認可
必須の許認可
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
※ 個人事業の場合
毒物または劇物を販売するための登録。毒物劇物取扱責任者の設置が必要。
新規化学物質を輸入する際に必要な許可。輸入量や用途に応じて審査が行われ、人体や環境への影響が評価される。
一定量以上の化学物質を保管する事業者に求められる届出。保管施設の安全基準を満たす必要がある。
毒物劇物を車両で運搬する際に必要な届出。運搬量や経路に応じた安全措置が求められる。
毒物劇物を廃棄する際に必要な届出。廃棄方法が法令で定められた基準に適合している必要がある。
特定毒物を使用するために必要な許可。農業や学術研究など、特定の目的に限り使用が認められる。
化学兵器禁止条約の対象となる化学物質を製造・使用する事業者に求められる届出。
有機溶剤を取り扱う事業場に求められる届出。作業環境測定や健康診断の実施が義務付けられる。
特定化学物質を使用する事業場に求められる届出。作業主任者の選任と作業環境測定が必要。
特定の高圧ガスを一定量以上消費する事業者に必要な届出。消費設備の技術上の基準への適合が求められる。
染料や顔料を製造するための許可。排水処理基準の遵守と化学物質の適正管理が求められる。
水素ガスを製造するための許可。高圧ガス保安法に基づく厳格な保安基準への適合が求められる。
特定の食品添加物(着色料、保存料等)を製造するための許可。製品の安全性試験と品質管理が求められる。
工業用水道事業を営むための認可。工場に対して工業用水を供給する事業を行う場合に経済産業大臣の認可が必要。
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
条件によって必要になる許認可
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