金融商品仲介業登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融商品取引法第66条
証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介等を行うための登録(IFA)
金融商品仲介業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。金融庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための登録か
金融商品仲介業登録は、証券会社や投資運用会社など特定の金融商品取引業者(委託元)から委託を受け、有価証券の売買の媒介、募集・売出しの取扱い、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介などを行うための登録です。自らは顧客資産や注文を直接預からず、委託元の業者につなぐ立場で、いわゆるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の多くがこの登録に基づいて活動しています。所管は金融庁ですが、実際の申請窓口は主たる営業所を管轄する各財務局・財務支局です。
取得の必須要件
最大の前提は、委託元となる金融商品取引業者との委託契約です。委託元が決まっていなければ登録申請は受理されません。委託元は1社に限らず複数と契約できますが、それぞれとの委託契約書を申請時に添付します。
そのうえで、金融商品仲介業を適確に遂行できる人的構成・業務運営体制が求められます。コンプライアンス担当や内部管理の体制、顧客情報・分別管理に関する社内規程の整備が審査対象です。法人・個人いずれでも登録は可能です。
登録後、業務開始までに営業保証金(金融商品取引法第66条の28に基づく供託、原則1,000万円)を主たる営業所の最寄りの供託所に供託する必要があります。供託に代えて金融機関等との保証委託契約を用いる方法もあります。
また、顧客への勧誘や媒介を実際に行う役員・使用人は、外務員として登録(外務員登録)しなければなりません。
申請の流れと費用
1. 委託元の金融商品取引業者と委託契約を締結 2. 業務方法書・社内規程・人的構成資料を整備 3. 管轄財務局へ登録申請書を提出 4. 財務局の審査(体制・委託契約・欠格事由の確認) 5. 登録完了後、営業保証金を供託し、外務員登録を経て業務開始
登録そのものに登録免許税や手数料はかからず費用は無料です。ただし実費として、営業保証金1,000万円相当の供託(または保証委託契約の費用)、社内規程整備・コンプライアンス体制構築のための外部専門家報酬などが発生します。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 委託契約が未締結、または契約内容が業務範囲と整合していない
- 業務方法書・社内規程が形式的で、実際の業務フローや弊害防止措置と一致していない
- 役員・使用人に金融商品取引法上の欠格事由(行政処分歴・登録取消歴など)がある
- 内部管理・コンプライアンス担当者の知識・経験が体制として説明できない
業務上・継続上の注意
登録後は、適合性の原則・説明義務・標識掲示などの行為規制を継続的に守る義務があります。委託元の変更・追加、役員や営業所の変更、業務方法書の変更があった場合は、変更登録または届出が必要です。とりわけ委託元との契約が終了すると業務の根拠を失うため、委託関係の維持が事業継続の前提になります。投資助言・代理業や投資運用業を別途行う場合は、それぞれ独立した登録が必要で、本登録だけではカバーされない点にも注意してください。
まず取り組むべきは、委託元候補となる金融商品取引業者との交渉と委託契約の見通しを立てること、そして管轄財務局への事前相談です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1金融庁に登録申請
- 2委託元金融商品取引業者との契約
- 3登録の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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