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M&Aアドバイザリーに必要な許認可

M&A仲介・アドバイザリー

M&Aアドバイザリー開業の許認可の全体像

M&A仲介・アドバイザリー業は、実は業務そのものに特別な業法上の免許を要しない「許認可不要業種」が基本です。中小企業の事業承継M&Aで主流となる「事業譲渡」や「株式の相対譲渡の仲介」は、原則として金融商品取引法の規制対象外であり、開業に資格や登録は要りません。だからこそ参入障壁が低く、ここを誤解すると後述の届出を見落とします。

まず必要なのは事業形態に応じた開業手続きです。個人で始めるなら、税務署への個人事業の開業届の提出が必須です。屋号付き口座や青色申告(最大65万円控除)を使うため、開業届と青色申告承認申請書はセットで出します。法人形態で信用力を確保したい場合は、先に法人設立登記を行います。M&Aは数千万〜億単位の取引を扱うため、相手企業から見た信頼性の観点で法人を選ぶケースが多いのが実情です。

金融商品取引業との線引き

注意が必要なのが、扱うスキームによって登録が要否を分ける点です。譲渡対象を「有価証券(株式)」として、その売買の媒介・取次ぎを反復継続して業として行う場合、第二種金融商品取引業登録が必要になり得ます。さらに証券会社等の委託を受けて金融商品の媒介を行うなら、金融商品仲介業(現・金融サービス仲介業)登録の対象です。

ただし、中小企業M&Aの大半を占める「経営権の移転を目的とした株式譲渡の仲介」は、投資勧誘ではなく経営承継であるため、金商法の登録は不要と整理されるのが一般的です。自社がどのスキームを主力にするかで要否が変わるため、有価証券の媒介に踏み込む設計なら、開業前に財務局・所管庁へ確認してください。要否は取引の実態により異なります。

見落としやすい届出とスケジュール

許認可ではありませんが、実務上ほぼ必須なのが中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」への登録です。事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の対象となるには、この登録が前提になります。登録には所定の研修受講や報酬体系の開示が求められるため、案件獲得を狙うなら開業初期に着手します。

準備の順序は、(1)事業形態の決定と開業届/法人設立登記 → (2)取扱スキームの確定と金商法登録の要否判断 → (3)M&A支援機関登録 → (4)秘密保持を担保する契約書式(NDA・アドバイザリー契約・専任媒介契約)の整備、という流れが効率的です。

よくあるつまずきは、報酬体系の設計です。仲介(双方代理)とFA(片側代理)では利益相反の扱いが異なり、レーマン方式の料率や最低報酬の明示を怠るとトラブルになります。また着手金の有無は支援機関登録の評価にも影響するため、開業前に料金表を固めておくことが重要です。

1

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

条件によって必要になる許認可

条件: 金融商品取引業に該当する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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