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危険物施設設置許可

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 消防法第11条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

危険物の製造所・貯蔵所・取扱所を設置するための許可

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危険物施設設置許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

危険物施設設置許可とは

ガソリン・灯油・軽油・アルコール類などの「危険物」を、消防法で定める指定数量以上、製造・貯蔵・取り扱う施設を設けるときに必要な許可です。根拠は消防法第11条。対象となる施設は大きく3区分あります。

  • 製造所:危険物を製造する施設
  • 貯蔵所:屋内・屋外タンク、地下タンク、屋内・屋外貯蔵所、移動タンク(タンクローリー)など
  • 取扱所:給油取扱所(ガソリンスタンド)、販売取扱所、一般取扱所、移送取扱所(配管)

該当しやすいのはガソリンスタンド、塗装・印刷工場、燃料の地下タンクを持つ事業所、ボイラー用重油タンクを置くビル・工場などです。判定の起点は「指定数量」で、ガソリンは200L、灯油・軽油は1,000L、第4類アルコール類は400Lといった基準が品目ごとに定められています。この倍数が1以上だと許可対象、0.2以上1未満だと市町村条例による「少量危険物」の届出対象になります。

許可権者と申請の流れ

許可を出すのは、消防本部・消防署を置く市町村ではその市町村長、置かない地域では都道府県知事です(移送取扱所が複数行政区にまたがる場合は別扱い)。窓口は管轄の消防本部予防課が中心になります。

おおまかな手順は次のとおりです。

  • 事前相談:図面の段階で消防に位置・構造・設備の適合を相談
  • 設置許可申請:許可が下りるまで工事着手不可
  • タンク等の完成検査前検査:水張検査・水圧検査、基礎・地盤検査など、埋設・隠蔽前に受ける
  • 工事
  • 完成検査:基準どおり施工されたか現地確認
  • 完成検査済証の交付 → ここで初めて使用開始

許可だけでは使用開始できず、完成検査済証が必須である点が他の許認可と大きく違います。

費用と人的要件

申請手数料は地方公共団体の条例で定められ、施設区分と指定数量の倍数で変動します。小規模な地下タンク貯蔵所で数千〜2万円程度、給油取扱所や大規模施設では数万円規模になることもあり、設置許可と完成検査・前検査でそれぞれ手数料がかかります。金額は自治体条例で異なるため、必ず管轄消防に確認してください。これは申請手数料のみで、タンク本体・防油堤・消火設備などの工事費は別です。

運用面では、施設に応じて危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)の確保が前提になります。一定の製造所・貯蔵所・取扱所では、6か月以上の実務経験を持つ甲種または乙種有資格者から危険物保安監督者を選任し、届け出る義務があります。給油取扱所などは取扱者の立会いなしに無資格者が取り扱えません。

つまずきやすい点・付随手続き

  • 保安距離・保有空地の不足:学校・病院・住宅等からの距離や、施設周囲に確保すべき空地が取れず設計変更になる
  • タンクの検査未了:埋設後に前検査を受けようとして手戻りする(隠蔽前受検が鉄則)
  • 消火・流出防止設備の不備:防油堤容量、消火器・泡消火設備の能力不足
  • 建築・都市計画との不整合:用途地域や建築基準法の制限と衝突する

関連手続きとして、建物側では建築確認、屋外タンク等では工事に伴う各種届出が必要になることがあります。完成後も、危険物取扱者の選任・解任届、品名・数量・倍数や構造設備を変える際の変更許可(軽微なものは届出)が求められます。指定数量未満でも条例の少量危険物届出が別途必要です。

まず取るべき行動

1. 扱う危険物の品名と最大数量を洗い出し、指定数量の倍数を計算して許可対象か判定する 2. 施設区分(貯蔵所か取扱所か等)を特定する 3. 図面を持って管轄消防本部予防課へ事前相談に行く 4. 必要な危険物取扱者・保安監督者の人員計画を立てる

難易度が高いのは、構造・設備基準と検査工程が技術的で、設計段階から消防との調整が要るためです。タンク設計や消火設備を伴う案件は、施工業者・消防設備士と早期に体制を組むことをおすすめします。

0〜50,000円

申請費用

14〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

危険物施設設置許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間14〜60日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1市区町村長に申請
  2. 2施設の位置・構造・設備の審査
  3. 3完成検査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

防火管理者選任届出書

防火管理者を選任したことの届出書

防火管理者資格証明書

防火管理講習の修了証の写し

消防計画

火災予防・消火活動に関する消防計画

消防用設備等点検結果報告書

消防用設備の点検結果の報告書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

危険物施設設置許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

危険物取扱者免状

危険物を取り扱うための免状

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

毒物劇物販売業登録

毒物または劇物を販売するための登録。毒物劇物取扱責任者の設置が必要。

詳しく知る

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