インターネットプロバイダ届出(電気通信事業届出)
管轄: 総務省 / 根拠法令: 電気通信事業法第16条
インターネット接続サービスを提供するための届出
インターネットプロバイダ届出(電気通信事業届出)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、総務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出が必要になる事業者
インターネット接続サービス(ISP)、サーバーホスティング、VPN提供、独自のメールサービス、SIM再販(MVNO)など、他人の通信を媒介したり電気通信設備を他人の通信の用に供したりする事業を反復継続して行う場合、電気通信事業法上の「電気通信事業者」に該当し、原則として総務大臣への届出が必要になる。第16条の届出は、後述する「登録」に当たらない多くのISP・付加サービス事業者が対象となる手続きで、これを行わずに事業を開始すると無届営業となる。
自社サイトの運営や、自社内のみで完結する通信、不特定多数を媒介しない単なる情報発信は対象外。判断に迷う場合は、提供形態が「他人の通信の媒介」「電気通信設備の他人利用」に当たるかが分岐点になる。
届出と登録の違い
電気通信事業法は規模に応じて「登録」と「届出」を分ける。全国規模で大規模な回線設備(端末系・中継系伝送路設備が一定の都道府県数・端末数を超えるもの)を自ら設置する場合は第9条の登録が必要だが、多くのISPは他社回線を借りて提供するため設備規模の基準に達せず、第16条の届出で足りる。自前の伝送路を広域に敷設する計画があるかどうかを最初に確認しておくこと。
申請の流れと費用
- 提出先は本社所在地を管轄する総務省の各地方総合通信局(または総務本省)。
- 提出書類は「電気通信事業届出書」に加え、提供する役務の種類・ネットワーク構成図・業務区域などを記載する。
- 手数料・登録免許税はかからず、費用は無料。実費は書類作成や郵送程度。
- 受理後は遅滞なく事業を開始できる。届出は事前手続きであり、サービス開始前に済ませる必要がある。
届出が受理されると、原則として電気通信事業者としての各種義務(後述)が発生する点に注意。
差し戻し・補正の多い点
- ネットワーク構成図が不十分で、自社が「媒介」する範囲や設備の他人利用の有無が読み取れないケース。
- 提供役務の区分(インターネット接続、データセンター、音声伝送など)の記載が実態と合っていないケース。
- そもそも登録が必要な規模なのに届出で提出してしまうケース。
付随する義務・関連手続き
- 通信の秘密の保護(第4条)・検閲の禁止など、事業法上の基本義務を負う。
- 一定の電気通信設備を設置する場合は、電気通信主任技術者の選任と管理規程の届出が別途必要になることがある。
- 利用者保護のための提供条件の説明、契約書面の交付、苦情処理体制の整備などが求められる(提供役務により範囲が異なる)。
- 通信内容を扱う以上、個人情報保護法上の安全管理措置も実務上必須。
変更・廃止時の注意
届出事項(事業者名、住所、提供役務の種類、業務区域など)に変更が生じたとき、また事業を廃止するときは、それぞれ変更届・廃止届の提出が必要。提供サービスを増やす・エリアを広げる際にも届出内容との整合を確認すること。届出後に設備規模が登録基準を超える見込みになった場合は、登録への切り替えが必要になる点も押さえておきたい。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1総務大臣に届出
- 2サービス概要の記載
- 3届出受理通知を受領
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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