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電気通信事業届出

管轄: 総務省 / 根拠法令: 電気通信事業法第16条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

電気通信事業を営むための届出

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電気通信事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、総務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この届出が必要になる事業

電気通信事業届出は、自社のサービスで「他人の通信を媒介する」または「電気通信回線設備を設置する」場合に、総務省へ提出する届出です。電気通信事業法では、提供する設備の規模が大きいもの(端末系伝送路設備が複数の市町村、中継系伝送路設備が複数の都道府県にまたがる場合)は法第9条の「登録」、それ以外は法第16条の「届出」と区分されており、多くの事業者はこの届出に該当します。

実務上、届出が必要になりやすいのは次のような事業です。

  • ISP(インターネット接続サービス)
  • MVNO(格安SIM・モバイル回線の再販)
  • 他人同士のメッセージ・通話を媒介するチャット/IP電話サービス
  • 一部のレンタルサーバー・クラウド・SNSなど「他人の通信を媒介」する形態

一方、自社の情報発信や、自社と顧客の間だけで完結する通信は「他人の通信の媒介」に当たらず、届出不要なケースが多くあります。媒介の有無の判断が分かれ目になるため、ここを最初に確認してください。

申請の流れと費用

届出は手数料無料です。「電気通信事業届出書」に、氏名・名称、住所、業務区域、提供する電気通信役務の種類、電気通信設備の概要などを記載し、総務省(総合通信基盤局事業政策課)または管轄の総合通信局へ提出します。オンライン(電子申請)と書面の両方に対応しています。届出は事業開始前に行う必要があり、登録のような審査・処分を待つ性質のものではありませんが、受理されて初めて適法に事業を開始できます。

よくある差し戻し・つまずき

  • そもそも「他人の通信を媒介するか」の判断を誤り、不要な届出をする/必要なのに届け出ていない
  • 業務区域や提供役務の種類の記載が不正確
  • 電気通信設備の概要の記載不足

届出後に生じる義務

届出をすると「電気通信事業者」となり、以下のような規律の対象になります。

  • 通信の秘密の保護・検閲の禁止(法第3条・第4条)
  • 消費者保護ルール(契約前の説明、書面交付、初期契約解除など)
  • 利用者情報の外部送信に関する規律(いわゆる外部送信規律)

これらは届出後の運用に直結するため、サービス設計・約款・プライバシーポリシーに反映しておく必要があります。

更新・変更時の注意

この届出には有効期限や更新の手続きはありません。ただし、名称・住所・業務区域・提供役務の種類など届出事項に変更が生じたときは「変更届出」、事業を休止・廃止するときはそれぞれ届出が必要です。サービス内容の拡張時に届け忘れやすいため、変更が発生したら速やかに手続きしてください。

判断に迷う典型は「自社サービスが媒介に当たるか」です。該当性が曖昧な場合は、総合通信局またはガイドラインで確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

電気通信事業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1総務大臣に届出
  2. 2届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。

次にやるべきこと

必要書類

電気通信事業届出書

所定の様式による電気通信事業の届出書

ネットワーク構成図

電気通信設備のネットワーク構成図

電気通信設備の概要

電気通信設備の仕様・性能を記載した書面

事業計画書

電気通信事業の計画を記載した事業計画書

📎

電気通信主任技術者の資格証の写し(任意)

電気通信主任技術者の資格証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

電気通信事業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

プライバシーマーク付与認定

個人情報保護体制の適切性を示す認定マーク

電気通信事業登録

大規模な電気通信事業を営むための登録

特定デジタルプラットフォーム提供者届出

大規模デジタルプラットフォームの透明性確保のための届出

SaaS提供者届出

SaaS(Software as a Service)を提供する事業者の届出。一定規模以上のSaaSサービスを提供する場合に必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

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