飼養衛生管理基準遵守状況報告
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 家畜伝染病予防法第12条の3
家畜の飼養者が飼養衛生管理基準の遵守状況を都道府県知事に報告する義務。
飼養衛生管理基準遵守状況報告は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
まず読む順番
何のための報告か
飼養衛生管理基準遵守状況報告は、家畜伝染病予防法第12条の3にもとづき、家畜を飼っている人が「自分の農場が国の定めた衛生管理ルール(飼養衛生管理基準)をどこまで守れているか」を毎年都道府県に報告する義務です。鳥インフルエンザや豚熱(CSF)、口蹄疫といった伝染病の侵入・まん延を早期に防ぐため、行政が全国の飼養実態を把握することを目的としています。許可や免許を「取得する」性質のものではなく、飼育を始めたら自動的に発生する定期報告義務である点が特徴です。
対象になる人・家畜
対象は法で定められた家畜を1頭・1羽でも飼養している全ての人です。趣味やペット目的でも、対象動物を飼えば報告義務が生じます。対象は牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・うずら・あひる・だちょう・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・馬の計16種。たとえば庭先で数羽の鶏を飼う場合や、ミニ豚を飼うケースも該当します。
報告の流れと時期
- 毎年2月1日時点の飼養状況を基準日とする
- 4月15日までに、管轄の家畜保健衛生所(家保)を通じて都道府県知事へ報告する
- 飼養している家畜の種類・頭羽数、衛生管理区域の設定状況、消毒や記録の実施状況などをチェック項目に沿って回答する
報告様式は家畜保健衛生所から送付されることが多く、近年は都道府県の電子申請システムやe-Govでオンライン報告できる自治体も増えています。様式や提出方法は自治体により異なるため、管轄の家保に確認してください。
費用
報告そのものに手数料はかかりません(無料)。費用が発生するとすれば、基準を満たすための消毒設備・防鳥ネット・記録簿整備など、衛生管理体制づくりに伴う実費のみです。
つまずきやすい点
- 「少数飼育だから対象外」と誤解して未報告になるケースが最も多い。頭羽数に下限はない
- 基準日(2月1日)と提出期限(4月15日)を取り違える
- 飼養衛生管理基準そのものを満たしていない状態で「遵守」と虚偽報告する
- 報告を怠る、または虚偽報告をした場合は過料の対象となり得る(金額・運用は法令・自治体の判断による)
関連して必要になる手続き
新たに対象家畜を飼い始めた、または飼養をやめた場合は、本報告とは別に「飼養衛生管理者の届出」や頭羽数変更の届出が必要なことがあります。畜産を事業として行う場合は、と畜・食肉処理や堆肥利用に関わる別の許認可が絡むこともあるため、開業前に家畜保健衛生所へ一度相談し、報告義務と基準の最新版(家畜の種類ごとに内容が異なる)を確認しておくのが確実です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1飼養衛生管理基準の確認
- 2遵守状況の自己点検
- 3報告書の作成
- 4都道府県知事への提出
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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