土地家屋調査士法人設立届出
管轄: 法務省 / 根拠法令: 土地家屋調査士法第26条
土地家屋調査士法人を設立するための届出
土地家屋調査士法人設立届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、法務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
土地家屋調査士法人設立届出は、複数(または一人)の土地家屋調査士が共同で「土地家屋調査士法人」を設立し、法人として不動産の表示に関する登記・測量業務を行うために必要な手続きです。個人事務所では難しい業務の継続性確保、複数事務所(従たる事務所)の展開、対外的な信用力向上を目的に法人化するケースが典型です。
土地家屋調査士法人は、設立登記によって法人として成立した後、所属する土地家屋調査士会を経由して日本土地家屋調査士会連合会へ届け出ることで初めて適法に業務を開始できます。法人設立そのものが許可制ではなく、「登記による設立 + 連合会への届出」という届出制である点が、この手続きの本質です。
設立の必須要件
- 社員が土地家屋調査士であること。社員は全員、土地家屋調査士として登録され、いずれかの土地家屋調査士会に入会している有資格者でなければなりません。資格のない出資者は社員になれません。
- 社員は1名から設立可能です(一人法人が認められています)。
- 定款を作成すること。法人名称(「土地家屋調査士法人」の文字を含む)、目的、事務所所在地、社員の氏名・住所などを定めます。
- 主たる事務所・従たる事務所ごとに、原則として社員である調査士を常駐させる体制が求められます。
申請の流れ
- 社員となる調査士で定款を作成する
- 主たる事務所所在地を管轄する法務局で設立登記を行う(登記により法人成立)
- 成立後2週間以内に、所属する土地家屋調査士会を経由して連合会へ成立の届出を行う
- 従たる事務所を設ける場合は、その所在地の調査士会への手続きも必要
届出期限や添付書類の細部は所属する土地家屋調査士会・連合会の規則により異なるため、設立前に必ず所属会に確認してください。
費用の内訳
費用の目安60,000〜100,000円は、主に以下で構成されます。
- 設立登記の登録免許税
- 定款作成・登記申請を専門家に依頼する場合の報酬
- 登記事項証明書・印鑑証明書などの取得実費
- 連合会・調査士会への届出に伴う手数料や会費(会により異なる)
自分で定款作成・登記申請を行えば実費中心に抑えられますが、司法書士等に登記を依頼すると報酬分が加算されます。
よくある差し戻し・つまずき
- 名称に「土地家屋調査士法人」の文字が欠けている、または既存法人と紛らわしい
- 社員に未登録・未入会の者が含まれている
- 従たる事務所に常駐すべき社員の配置が満たせていない
- 設立登記後の連合会・調査士会への届出を失念し、業務開始時期が遅れる
関連・付随する手続き
- 個人としての土地家屋調査士登録は前提条件であり、法人設立とは別手続きです
- 業務範囲を測量法上の測量業まで広げる場合は測量業者登録が別途必要になることがあります
- 社員の加入・脱退、事務所の移転・新設、名称変更などが生じた場合は、その都度、登記の変更と連合会・調査士会への変更届出が必要です
法人成立後の変更手続きを怠ると行政上の指摘対象となるため、設立時に変更時の届出フローまで所属会に確認しておくことを推奨します。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1定款の作成
- 2法人登記
- 3所属土地家屋調査士会に届出
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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