測量業に必要な許認可
土地の測量・調査
[kyoninka] 測量業 解説本文生成
測量業の開業に必要な登録の全体像
測量業は「測量を業として請け負う」時点で、測量法にもとづく国土交通大臣への測量業者登録が法律上の前提になります。会社設立や開業届を出しただけでは仕事を受注できず、無登録で営業すると測量法違反となる点が、他の建設・不動産系業種と最も違うところです。
登録の核になるのが測量士の確保です。測量業者は営業所ごとに測量士を最低1名置くことが義務づけられており、これが満たせないと登録自体が下りません。代表者自身が測量士資格を持つか、測量士を雇用しておく必要があります。測量士は国土地理院への測量士登録を経て初めて名乗れます。
事業の幅によって、さらに登録が積み上がります。公共事業の調査・設計まで請け負うなら建設コンサルタント登録、用地買収に伴う補償額の算定を扱うなら補償コンサルタント登録、ボーリングなど地盤を調べる業務には地質調査業者登録が状況により必要です。登記を伴う筆界の測量は土地家屋調査士の独占業務で、別途土地家屋調査士登録、法人化するなら土地家屋調査士法人設立届出が要ります。測量に付随して500万円以上の工事(杭打ち等)を請け負う場合は建設業許可も検討対象になります。
取得すべき順序
依存関係があるため順番を間違えると手戻りします。
- まず測量士資格を確保する(自分が取得、または有資格者を雇用)
- 次に事業体を立ち上げる。法人なら法人設立登記、個人なら個人事業の開業届
- そのうえで測量業者登録を申請する(営業所ごとの測量士配置が審査される)
- 受注業務に応じて建設コンサルタント登録・補償コンサルタント登録・地質調査業者登録を追加する
測量士がいない状態で会社だけ作っても登録は進みません。資格者の手当てが全体の起点です。
費用の目安
- 測量業者登録の登録免許税:9万円(国土交通大臣登録、有効期間5年・更新制)
- 法人設立:株式会社で実費25万円前後(登録免許税15万円+定款認証等。電子定款なら印紙4万円が不要)
- 測量士の国土地理院への登録手数料:数千円程度
- 行政書士に登録申請を依頼する場合の報酬:数万〜十数万円
個人開業なら開業届は無料で、初期費用は測量業者登録と機材(トータルステーション・GNSS等)が中心になります。建設コンサルタント・補償コンサルタント登録は技術管理者の実務経歴要件があり、人の要件を満たすことが費用以上のハードルです。
見落としやすい点とつまずき
- 測量業者登録は更新制(5年)。期限管理を怠ると失効し、再登録の手間が生じる
- 営業所を増やすと、各営業所に測量士を置く必要があり、変更届も求められる
- 「測量」と「登記のための測量」は管轄が別。表示登記が絡む業務は土地家屋調査士でないと扱えない
- 公共測量の入札参加には測量業者登録に加え、経営事項審査や入札参加資格申請が別途必要
要否や添付書類は所管庁・自治体により細部が異なるため、受注したい業務範囲を先に固め、それに必要な登録だけを過不足なく揃えるのが、開業を最短にするコツです。