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農業用小水力発電事業届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気事業法・再エネ特措法

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

農業用水路等を活用した小水力発電事業を行うための届出。FIT/FIP制度の活用が可能。

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農業用小水力発電事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

農業用小水力発電事業届出とは

農業用水路や農業用ため池の落差・流量を利用して発電する小水力発電(おおむね出力1,000kW未満、特に200kW未満が「小水力」の中心)を事業として行う際に必要となる手続きの総称です。「届出」と呼ばれますが、実際には電気事業法上の手続きと、FIT/FIP制度を使う場合の再エネ特措法上の手続きが組み合わさっており、農業用水を使うこと自体に伴う水利使用の手続きも絡みます。土地改良区が管理する農業用水路を使うケースが多いのが、この発電が一般の小水力と異なる最大の特徴です。

対象となる人・場面

  • 土地改良区、農業協同組合、集落営農組織が管理用水路で発電する
  • 農業者・農業法人が自家消費+余剰売電を目的に設置する
  • 民間事業者が土地改良区と協定を結んで発電事業に参入する

農業用水は「かんがい」が本来の目的であり、発電はその従属的利用または余水利用として位置づけられる点が重要です。

手続きの全体像

農業用小水力では、複数の手続きを並行・順次で進めます。

  • 水利使用手続き:従属発電(かんがい用に流す水をそのまま使う)であれば、河川法上の許可は不要で河川管理者への「登録」で足りるケースが多い。新たに水を取る場合は水利権の許可が必要
  • 土地改良区との協議:用水路の管理者である土地改良区の同意・施設使用協定が事実上の前提
  • 電気事業法上の手続き:出力規模に応じた保安規程の届出、主任技術者の選任(または外部委託承認)、工事計画の届出など
  • FIT/FIP:再エネ特措法に基づく事業計画認定を経済産業省(資源エネルギー庁)に申請し、その後に電力会社と接続契約

費用の内訳

届出・登録自体の手数料は基本的に無料ですが、事業として成立させるには以下の実費がかかります。

  • 流量・落差調査、概略設計費
  • 電気主任技術者の選任または外部委託費用
  • 系統連系のための接続費用(電力会社負担金。規模・立地で大きく変動)
  • 水車・発電機等の設備費

費用の多くは行政手続きではなく技術・設備側に発生します。

よくあるつまずき・差し戻し理由

  • 従属発電と新規取水の区別を誤り、必要な水利手続きを取っていない
  • 土地改良区の同意取得が後回しになり、用水路使用の合意形成が進まない
  • かんがい期・非かんがい期で流量が大きく変動することを見込まず、発電量・採算の見積もりが過大
  • FIT認定の要件(設備の仕様確定、接続契約の締結時期)を満たさずに申請して差し戻される

関連・付随する手続き

  • 河川法(水利使用の登録・許可)
  • 土地改良法に基づく土地改良区との協議
  • 電気事業法に基づく保安体制(主任技術者・保安規程)
  • 設置場所により農地転用や砂防・自然公園関係の確認

進め方の順序

まず土地改良区および河川管理者へ事前相談し、従属発電に当たるか・水利手続きの種別を確定させてください。並行して流量調査で事業性を見極め、その後にFIT/FIP認定申請と系統連系協議、電気事業法上の保安手続きへ進むのが実務的な流れです。水利と用水路管理者の合意が固まらないと後工程が止まるため、初動でここを押さえることが鍵になります。

なお、要件・手数料・水利手続きの区分は河川管理者・自治体・所管庁により異なるため、着手前に管轄窓口と資源エネルギー庁の最新情報を確認してください。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

農業用小水力発電事業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1発電事業計画の策定
  2. 2水利権の確認
  3. 3経済産業大臣への届出
  4. 4FIT/FIP認定申請
  5. 5系統連系協議
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

発電事業届出書

小水力発電事業の届出書

発電計画書

発電施設の計画を記載した書類

水利権関連書類

水利権の確認に関する書類

📎

系統連系協議書(任意)

電力系統への連系に関する協議書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農業用小水力発電事業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

事業協同組合設立認可

中小企業者が事業協同組合を設立するための認可

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

くん蒸処理業者登録

輸出入貨物のくん蒸処理を行うための登録

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

詳しく知る

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