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農地転用許可

管轄: 農業委員会/都道府県 / 根拠法令: 農地法第4条・第5条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

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農地転用許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

農地転用許可とは

農地転用許可は、田畑などの農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場・太陽光発電設備といった農地以外の用途に変える際に必要な許可です。日本では優良農地を守る目的から、農地は「耕作する」ことを前提に強く保護されており、所有者であっても勝手に用途を変えられません。

申請の根拠条文によって2種類に分かれます。

  • 農地法4条:所有者自身が自分の農地を転用する場合(例:自分の田を埋めて自宅を建てる)
  • 農地法5条:売買・贈与・賃借など権利移動を伴って転用する場合(例:他人の畑を買って事業用地にする)

5条は転用者と所有者が連名で申請する点が4条と異なります。

農地区分による可否

この許可の最大のポイントは、対象農地の区分によって許可の出やすさが大きく変わることです。

  • 農用地区域内農地(青地)・甲種農地・第1種農地:原則不許可。転用には農振除外など別手続きが必要で、時間も難易度も跳ね上がる
  • 第2種・第3種農地:市街地に近く、原則許可される

事前に農業委員会または市役所の農政担当で、自分の土地がどの区分かを必ず確認してください。ここを誤ると計画自体が成立しません。

申請の流れと期間

1. 農業委員会・農政担当への事前相談、農地区分の確認 2. 必要書類の準備(登記事項証明書、公図、位置図、土地利用計画図、資金計画書、転用先の事業計画など) 3. 農業委員会へ申請 4. 農業委員会の総会で審議・意見 5. 都道府県知事(または指定市町村長)の許可

許可までの標準は概ね1〜2か月ですが、農業委員会の開催が月1回のため締切を逃すと翌月送りになります。市街化区域内の農地は許可ではなく「届出」で済み、数日〜2週間程度で完了します。

費用について

許可申請そのものに国・自治体への手数料はかかりません(無料)。一方で実費として、登記事項証明書・公図の取得費、現況測量・地目変更登記の費用、行政書士へ依頼する場合の報酬(数万円〜十数万円が一般的)が発生します。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 第1種農地・農用地区域内農地で、代替地のない事情を示せない
  • 資金計画が不十分で「実際に転用する見込みがない」と判断される
  • 排水計画が曖昧で、周辺農地へ被害が及ぶ恐れがある(雨水・汚水の処理計画は重視される)
  • 申請面積に対し事業内容が過大で、必要最小限と認められない
  • 隣接農地所有者の同意・調整が取れていない

関連手続き・転用後の注意

  • 市街化調整区域では、別途「開発許可(都市計画法)」が必要になるケースが多い
  • 農業振興地域内の青地は、先に「農用地区域からの除外(農振除外)」が必要。これは年1〜2回の受付しかなく、半年以上かかることもある
  • 許可後は指定期間内に工事へ着手しないと許可が失効する場合がある
  • 転用完了後は法務局で地目変更登記を行う

計画地が確実に進められるかは農地区分でほぼ決まります。まず役所で区分を確認し、青地・第1種なら農振除外や代替性の検討から着手してください。

無料

申請費用

30〜90日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

農地転用許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1農業委員会に事前相談
  2. 2農地転用許可申請書の提出
  3. 3農業委員会の意見聴取
  4. 4都道府県知事(または農林水産大臣)の許可
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

農地転用許可の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

土地利用計画図

土地の利用計画を示す図面

営農計画書

農業の経営計画を記載した書面

農地転用許可申請書

所定の様式による農地関連の申請書

位置図・公図の写し

土地の位置を示す地図・公図の写し

📎

周辺農地への影響説明書(任意)

周辺の農地への影響を説明する書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農地転用許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

種苗登録

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

詳しく知る

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