ずい道等の掘削等作業主任者の申請方法・手順

管轄: 都道府県労働局根拠法令: 労働安全衛生法第14条かんたん

3ステップ

申請手順

2

必要書類

2〜3日

審査期間

申請手順

1

作業主任者技能講習を受講

2

修了考査に合格

3

修了証の交付

必要書類チェックリスト

ずい道等の掘削等作業主任者申請書

ずい道等の掘削等作業主任者に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

場合によって必要な書類

📎

役員名簿(法人の場合)

法人の役員の氏名・住所一覧

📎

登記事項証明書(法人の場合)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

定款の写し(法人の場合)

法人の定款の写し

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

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