ずい道等の掘削等作業主任者

管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条

かんたん

ずい道(トンネル)の掘削作業の指揮を行うための資格。技能講習を修了した者から事業者が選任する。

10,000〜15,000円

申請費用

2〜3日

取得期間

なし

更新周期

申請手順

  1. 1作業主任者技能講習を受講
  2. 2修了考査に合格
  3. 3修了証の交付

必要書類

ずい道等の掘削等作業主任者申請書

ずい道等の掘削等作業主任者に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

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