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ずい道等の掘削等作業主任者
ずい道等の掘削等作業主任者
管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条
かんたん
ずい道(トンネル)の掘削作業の指揮を行うための資格。技能講習を修了した者から事業者が選任する。
申請手順
1
作業主任者技能講習を受講
2
修了考査に合格
3
修了証の交付
必要書類
よくある質問
ずい道等の掘削等作業主任者の申請に必要な費用はいくらですか?
ずい道等の掘削等作業主任者の申請に必要な費用はいくらですか?
ずい道等の掘削等作業主任者の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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ずい道等の掘削等作業主任者を取得しないとどうなりますか?
ずい道等の掘削等作業主任者を取得しないとどうなりますか?
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