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ずい道等の掘削等作業主任者

管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条

かんたん費用は平均的で、手続き自体はシンプルな許認可です

ずい道(トンネル)の掘削作業の指揮を行うための資格。技能講習を修了した者から事業者が選任する。

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ずい道等の掘削等作業主任者は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

ずい道等の掘削等作業主任者とは

トンネル(ずい道)の掘削作業や、ずり積み・落盤防止・覆工コンクリート打設など、坑内での一連の作業を直接指揮・監督するための国家資格です。労働安全衛生法第14条と労働安全衛生法施行令第6条に基づき、ずい道等の掘削作業を行う場合、事業者は技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任する義務があります。資格を持つ個人ではなく、事業者が現場ごとに選任して初めて法的な意味を持つ点が特徴です。

落盤・出水・可燃性ガス・酸欠といったトンネル工事特有の重大災害を防ぐため、坑内の作業を統括する責任者を置くことが目的です。山岳トンネル、シールド工事、推進工法など、ずい道の建設に関わる建設業者が主な対象になります。

「掘削」と「覆工」は別資格

注意すべきは、ずい道等の作業主任者には**「掘削等作業主任者」と「覆工作業主任者」の2種類**がある点です。掘削・ずり積みの工程と、型枠支保工の組立てやコンクリート覆工の工程では、選任すべき作業主任者が異なります。1つの現場で工程が進めば両方の選任が必要になるため、どちらの技能講習を受けるべきか、自社の担当工程を確認してから申し込んでください。

取得の流れ

  • 都道府県労働局長の登録を受けた教習機関(建設業労働災害防止協会=建災防など)の技能講習を受講する
  • 講習は学科2日程度+修了試験。掘削方法、土留め・支保工、作業環境測定、関係法令などを学ぶ
  • 修了試験に合格すると修了証が交付される

受講資格は実務経験等の要件が設けられている場合があり、機関により扱いが異なります。申込前に対象工程の実務経験年数を確認してください。

費用の目安

受講料はおおむね10,000〜15,000円程度ですが、これにテキスト代が別途加算されることが多く、機関・地域により差があります。修了証の再交付や記載事項変更には別途手数料がかかります。

つまずきやすい点

  • 「掘削等」と「覆工」を取り違えて申し込み、現場で必要な方を持っていなかった
  • 作業主任者を選任しただけで、氏名と職務を作業場の見やすい場所に**掲示していない**(掲示も法的義務)
  • 選任した作業主任者が常時その作業を直接指揮していない(名義だけの選任は違反)

関連資格と更新

トンネル工事では本資格に加え、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、ガス溶接、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者などが同じ現場で求められることが少なくありません。受注する工事の内容に応じて複数の作業主任者を計画的に揃える必要があります。

技能講習の修了証自体に有効期限はなく、更新は不要です。ただし氏名変更時は変更届を、紛失・損傷時は再交付申請を交付元の機関へ行ってください。なお作業主任者とは別に、事業者には危険有害業務に従事する労働者への安全衛生教育義務がある点も併せて確認しておくとよいでしょう。

10,000〜15,000円

申請費用

2〜3日

取得期間

なし

更新周期

費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。

ずい道等の掘削等作業主任者:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜15,000円(申請実費のみ)39,800円〜44,800円
所要時間2〜3日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1作業主任者技能講習を受講
  2. 2修了考査に合格
  3. 3修了証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安39,800円〜44,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

ずい道等の掘削等作業主任者申請書

ずい道等の掘削等作業主任者に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

ずい道等の掘削等作業主任者と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

クレーン運転士免許

クレーンの運転を行うための免許

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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