自家用電気工作物の保安規程届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気事業法第42条
自家用電気工作物を設置する者が保安規程を定め、届け出る手続き。電気主任技術者の選任と保安規程の策定が必要。
自家用電気工作物の保安規程届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のための手続きか
自家用電気工作物の保安規程届出は、電気事業法第42条にもとづき、自家用電気工作物を設置する事業者が「電気設備を安全に維持・運用するための社内ルール」を文書化し、国(管轄の産業保安監督部)に届け出る手続きです。電気火災・感電・波及事故を防ぎ、設置者自身が保安を全うすることを担保する制度であり、許可制ではなく「届出制」である点が特徴です。
対象となるのは、主に高圧(600Vを超える電圧)で受電する事業所です。具体的にはキュービクル式高圧受変電設備を設置する工場・店舗・ビル・病院・福祉施設・テナント、また一定規模以上の自家発電設備や非常用発電機を持つ施設が該当します。低圧(100V/200V)のみで受電する一般的な小規模店舗は対象外です。
取得(届出)の必須要件
- 保安規程の策定:点検・測定の周期と方法、災害・事故時の対応体制、図面の整備、従事者の保安教育などを設置者の実態に合わせて定めます。
- 電気主任技術者の選任(第43条):第一種〜第三種電気主任技術者免状の保有者を選任します。受電電圧により必要な種別が変わり、概ね7,000V以下なら第三種、170,000V未満で第二種が目安です。
- 外部委託承認制度の活用:受電電圧7,000V以下など一定条件を満たす設備は、有資格者を直接雇用せず、電気保安法人や個人の電気管理技術者に保安管理業務を委託し、主任技術者の選任に代える「外部委託承認」を受けられます。中小事業者はこの形が一般的です。
申請の流れ
1. 受電方式・設備容量を確定し、対象に該当するか確認する。 2. 電気主任技術者を選任するか、外部委託先(電気保安法人・電気管理技術者)と契約する。 3. 自社設備に合わせて保安規程を作成する。 4. 使用の開始前までに、管轄の産業保安監督部へ「保安規程届出書」と「主任技術者選任届出書(または外部委託承認申請書)」を提出する。
届出は設備の使用を開始する前に行う必要があり、後追いは認められません。多くは竣工スケジュールに合わせて電気工事業者・保安法人が書類を整えます。
費用の目安
届出そのものの行政手数料は無料です。実費が発生するのは、保安規程作成の代行や、電気主任技術者・電気管理技術者への保安管理委託契約です。委託料は設備容量や点検頻度により異なり、月額・年額の継続費用となります(金額は契約先により異なる)。
よくある差し戻し・指摘理由
- 保安規程がひな形のままで、自社の設備構成・点検周期・連絡体制が反映されていない。
- 電気主任技術者の選任届または外部委託承認申請が同時に整っていない。
- 使用開始日に間に合わせず、事後提出になっている。
- 受電電圧・設備容量と、選任した主任技術者の免状種別が合っていない。
関連・付随する手続き
- 電気主任技術者選任届出/外部委託承認申請(第43条):保安規程と必ずセットで扱います。
- 工事計画届出:一定出力・容量を超える設備の新設・変更時に別途必要となる場合があります。
- 設置後は、保安規程に基づく定期点検(月次・年次)の実施と記録保存が継続義務となります。
変更時の注意
更新の概念はありませんが、受変電設備の増設・改修、主任技術者の交代、保安体制の変更が生じた場合は、その都度「保安規程変更届」を提出する必要があります。設備を廃止したときは廃止届が必要です。届出後も点検記録の不備や未実施は事故時の責任問題に直結するため、規程通りの運用を継続することが実務上もっとも重要です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1電気主任技術者の選任届出
- 2保安規程の策定
- 3経済産業大臣(産業保安監督部長)に届出
- 4届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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