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自家用発電設備設置届出
自家用発電設備設置届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気事業法第48条
ふつう
出力10kW以上の自家用発電設備を設置する場合の届出。使用前自己確認や保安規程の届出等が必要。太陽光発電設備の設置時にも該当する。
申請手順
1
電気主任技術者の選任
2
保安規程の策定
3
経済産業大臣(産業保安監督部長)に届出
4
届出受理
必要書類
よくある質問
自家用発電設備設置届出の申請に必要な費用はいくらですか?
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自家用発電設備設置届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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自家用発電設備設置届出を取得しないとどうなりますか?
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