自家用発電設備設置届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気事業法第48条
出力10kW以上の自家用発電設備を設置する場合の届出。使用前自己確認や保安規程の届出等が必要。太陽光発電設備の設置時にも該当する。
自家用発電設備設置届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
電気事業法に基づき、事業者が自ら設置・使用する発電設備(自家用電気工作物)について、保安を確保するために国へ各種届出を行う制度です。対象は非常用ディーゼル発電機、コージェネレーション、そして10kW以上の太陽光発電設備など。一般送配電事業者から受電せず自前で発電する、あるいは受電設備と併設して発電する場合に該当します。届出は「許可を得る」ものではなく、設備の保安体制を国(管轄の産業保安監督部)に届け出て、技術基準への適合を自己責任で維持する仕組みです。
必要となる主な届出(電気事業法)
設備規模・発電方式によって必要な手続きが分かれるため、混同しないことが重要です。
- 保安規程の届出(第42条)— 工事開始前に、保安管理の体制やルールを定めた保安規程を届け出る
- 電気主任技術者の選任・届出(第43条)— 有資格者を選任。一定規模以下は外部委託承認(保安管理業務外部委託)で代替可
- 工事計画の届出(第48条)— 出力が基準以上の設備で、工事着手前に計画を届け出る
- 使用前自己確認の結果届出(第51条の2)— 一定規模の設備で、技術基準適合を自ら確認し結果を届け出る
太陽光は2023年の制度改正で区分が細分化され、10kW以上50kW未満は「小規模事業用電気工作物」として基礎情報の届出と技術基準維持義務が課されます。50kW以上は自家用電気工作物として主任技術者選任・保安規程が必要です。発電方式と出力で適用条文が変わるため、最新の経済産業省・各産業保安監督部の基準で確認してください。
申請の流れと費用
工事着手前に保安規程・工事計画を届け出て、主任技術者を選任(または外部委託承認を取得)。設置後、使用前自己確認が必要な規模では確認を実施し結果を届け出てから使用開始します。届出書類の提出自体に手数料はかかりません。実費が発生するのは、電気主任技術者の外部委託費用(月額・年額契約)、設置工事費、定期点検費用などです。
よくある差し戻し・つまずき
- 設備の出力区分を誤り、本来必要な工事計画届出や使用前自己確認を漏らす
- 保安規程の届出を工事開始後に行ってしまう(着手前提出が原則)
- 主任技術者を選任せず、外部委託承認の要件(出力上限等)も満たしていない
- 太陽光で50kW未満になるよう分割設置したと疑われる「分割案件」と判断される
付随する手続き・維持義務
太陽光やバイオマスでFIT/FIP認定を受ける場合は、資源エネルギー庁の事業計画認定が別途必要です。届出後も技術基準適合の維持、定期的な自主点検、設備変更時の変更届が義務付けられます。設置して終わりではなく、稼働中の保安管理が制度の本質である点を踏まえて体制を整えてください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1電気主任技術者の選任
- 2保安規程の策定
- 3経済産業大臣(産業保安監督部長)に届出
- 4届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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