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第一種動物取扱業登録茨城県

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条

ふつう

茨城県での第一種動物取扱業登録取得ガイド

茨城県は約10万の事業所を有し、製造業の出荷額が全国上位に位置します。つくば研究学園都市を擁し、先端技術系企業の許認可需要も高い地域です。農業産出額も全国トップクラスで、食品加工・農業関連の許認可が多く申請されています。首都圏に近い立地を活かし、物流倉庫の建設に伴う各種届出も増加しています。

茨城県はつくば国際戦略総合特区の指定を受け、ライフイノベーション分野で規制緩和が進んでいます。「いばらき創業支援ネットワーク」では産学連携による創業支援も充実しています。東関東自動車道・常磐道の交通利便性を活かした物流業の許認可需要が旺盛です。

茨城県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

茨城県第一種動物取扱業登録に関する申請窓口

都道府県庁

茨城県庁 産業戦略部 中小企業課

保健所

県内12保健所(水戸市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

茨城県庁 土木部 監理課

茨城県で人気の許認可

建設業許可飲食店営業許可産業廃棄物処理業許可倉庫業登録食品製造業許可

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。

茨城県での注意事項(地域固有)

茨城県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

問い合わせ先: 茨城県環境部 動物愛護管理課 029-555-5555

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 15,000円
  • --取得期間: 14〜30日
  • --管轄省庁: 都道府県 / 保健所
  • --根拠法令: 動物愛護管理法第10条
  • --更新周期: 5
茨城県固有の注意点

茨城県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

窓口: 茨城県環境部 動物愛護管理課 029-555-5555

ふつう

難易度

15,000円

費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

茨城県での申請手順

1

動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)

2

事業所の基準確認

3

都道府県に登録申請

4

施設検査

5

登録証交付

必要書類チェックリスト

  • 飼養施設の平面図

    動物の飼養施設の構造・配置を示す平面図

  • 飼養管理方法の概要

    動物の飼養・管理方法を記載した書面

  • 動物取扱業登録申請書

    所定の様式による動物取扱業の登録申請書

  • 動物取扱責任者の資格証明書

    動物取扱責任者の要件を満たすことの証明書

茨城県での第一種動物取扱業登録に関するよくある質問

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

茨城県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 茨城県で最も多い許認可申請は?

建設業許可が最多で、約12,000社が許可を保有しています。製造業関連の届出、飲食店営業許可がこれに続きます。物流施設の集積地のため倉庫業登録の申請も多い地域です。

Q. 茨城県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。水戸市内は市の保健所、それ以外は県の各保健所が飲食業等の窓口です。つくば市での研究関連事業は特区制度の確認をお勧めします。

Q. 茨城県の許認可相談窓口は?

茨城県庁中小企業課(029-301-3550)が総合窓口です。茨城県よろず支援拠点(029-224-5339)でも無料相談が可能です。つくば市の場合はつくば市産業振興課でも先端産業の相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の第一種動物取扱業登録情報

関東地方の他の都道府県における第一種動物取扱業登録の情報も確認できます。

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