相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

第一種動物取扱業登録埼玉県

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条

ふつう

埼玉県での第一種動物取扱業登録取得ガイド

埼玉県は約22万の事業所を有し、全国第5位の事業所数を誇ります。首都圏のベッドタウンとしてサービス業・飲食業が中心で、東京に次ぐ許認可申請量があります。物流拠点としての機能が強化されており、倉庫業・運送業関連の許認可需要も旺盛です。食品製造業も盛んで、菓子・惣菜の製造許可申請が多い地域です。

埼玉県は「創業・ベンチャー支援センター埼玉」を設置し、創業前から事業拡大までの一貫支援を提供しています。さいたま市は政令指定都市として広範な許認可権限を持ちます。埼玉版SDGs推進のもと、環境関連事業の許認可手続きにも注力しています。

埼玉県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

埼玉県第一種動物取扱業登録に関する申請窓口

都道府県庁

埼玉県庁 産業労働部 産業支援課

保健所

県内16保健所(さいたま市・川越市・越谷市は中核市/政令市として独自保健所)

建設業許可窓口

埼玉県庁 県土整備部 建設管理課

埼玉県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可宅地建物取引業免許古物商許可産業廃棄物処理業許可

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。

埼玉県での注意事項(地域固有)

埼玉県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

問い合わせ先: 埼玉県環境部 動物愛護管理課 048-555-5555

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 15,000円
  • --取得期間: 14〜30日
  • --管轄省庁: 都道府県 / 保健所
  • --根拠法令: 動物愛護管理法第10条
  • --更新周期: 5
埼玉県固有の注意点

埼玉県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

窓口: 埼玉県環境部 動物愛護管理課 048-555-5555

ふつう

難易度

15,000円

費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

埼玉県での申請手順

1

動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)

2

事業所の基準確認

3

都道府県に登録申請

4

施設検査

5

登録証交付

必要書類チェックリスト

  • 飼養施設の平面図

    動物の飼養施設の構造・配置を示す平面図

  • 飼養管理方法の概要

    動物の飼養・管理方法を記載した書面

  • 動物取扱業登録申請書

    所定の様式による動物取扱業の登録申請書

  • 動物取扱責任者の資格証明書

    動物取扱責任者の要件を満たすことの証明書

埼玉県での第一種動物取扱業登録に関するよくある質問

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

埼玉県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 埼玉県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が最多で、年間約12,000件の新規申請があります。建設業許可は約15,000社が保有しており全国でも上位です。宅地建物取引業免許の申請も多い地域です。

Q. 埼玉県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。さいたま市内は市の保健所(10区に各保健センター)、川越市・越谷市も市の保健所が窓口です。それ以外は県の各保健所が管轄します。

Q. 埼玉県の許認可相談窓口は?

埼玉県庁産業支援課(048-830-3910)が総合窓口です。創業・ベンチャー支援センター埼玉(048-711-2222)では無料の創業相談を実施しています。さいたま市は市の経済局でも相談可能です。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の第一種動物取扱業登録情報

関東地方の他の都道府県における第一種動物取扱業登録の情報も確認できます。

関連ページ

埼玉県での第一種動物取扱業登録取得をプロに任せる

埼玉県の事情に詳しい行政書士が、書類作成から申請まで代行します。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する