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第一種動物取扱業登録東京都

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条

ふつう

東京都での第一種動物取扱業登録取得ガイド

東京都は約70万の事業所を有し、日本最大のビジネス集積地です。飲食業・不動産業・建設業・IT関連の許認可需要が圧倒的に多く、年間の許認可申請件数は全国1位です。23区内では保健所が区ごとに設置されており、申請先が細分化されています。国家戦略特区として多くの規制緩和が適用され、外国人起業支援の特例も設けられています。

東京都は国家戦略特区として、外国人の起業ビザ特例、民泊の独自ルール、都市再生プロジェクトの規制緩和など多数の特例措置が適用されています。「TOKYO創業ステーション」では創業から許認可取得までのワンストップ支援を無料で提供しています。競争が激しいため、許認可取得のスピードが事業成功の鍵になります。

東京都では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

東京都第一種動物取扱業登録に関する申請窓口

都道府県庁

東京都庁 産業労働局 商工部

保健所

23区各区保健所 + 多摩地域8保健所(八王子市・町田市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

東京都庁 都市整備局 市街地建築部

東京都で人気の許認可

飲食店営業許可宅地建物取引業免許建設業許可古物商許可旅館業許可

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。

東京都での注意事項(地域固有)

東京都では動物愛護相談センターが窓口です。都条例により、販売時の対面説明・現物確認が厳格に運用されています。飼養施設の基準も独自の上乗せがあります。

問い合わせ先: 東京都環境部 動物愛護管理課 03-55xx-55xx

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 15,000円
  • --取得期間: 14〜30日
  • --管轄省庁: 都道府県 / 保健所
  • --根拠法令: 動物愛護管理法第10条
  • --更新周期: 5
東京都固有の注意点

東京都では動物愛護相談センターが窓口です。都条例により、販売時の対面説明・現物確認が厳格に運用されています。飼養施設の基準も独自の上乗せがあります。

窓口: 東京都環境部 動物愛護管理課 03-55xx-55xx

ふつう

難易度

15,000円

費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

東京都での申請手順

1

動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)

2

事業所の基準確認

3

都道府県に登録申請

4

施設検査

5

登録証交付

必要書類チェックリスト

  • 飼養施設の平面図

    動物の飼養施設の構造・配置を示す平面図

  • 飼養管理方法の概要

    動物の飼養・管理方法を記載した書面

  • 動物取扱業登録申請書

    所定の様式による動物取扱業の登録申請書

  • 動物取扱責任者の資格証明書

    動物取扱責任者の要件を満たすことの証明書

東京都での第一種動物取扱業登録に関するよくある質問

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

東京都の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 東京都で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が圧倒的に多く、年間約30,000件の新規申請があります。宅地建物取引業免許は約28,000件、建設業許可は約45,000社が保有しています。古物商許可のオンライン申請も急増しています。

Q. 東京都で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と都税事務所への届出が基本です。23区内の飲食業は各区の保健所、多摩地域は各保健所が窓口です。八王子市・町田市は中核市として市の保健所が管轄します。特区制度の活用も検討してください。

Q. 東京都の許認可相談窓口は?

東京都庁産業労働局(03-5320-4754)が総合窓口です。TOKYO創業ステーション(03-5227-1290)では無料の創業・許認可相談を実施しています。各区の産業振興課でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の第一種動物取扱業登録情報

関東地方の他の都道府県における第一種動物取扱業登録の情報も確認できます。

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