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軽貨物・配送業に必要な許認可

軽自動車やバイクで荷物を配送する事業です。フードデリバリーも含みます。

軽貨物・配送業の開業に必要な許認可の全体像

軽貨物・配送業は、開業のハードルが運送業の中でも低い一方で、必要な届出を一つでも飛ばすと営業できない、または無許可営業になる点に注意が要ります。核となるのは「貨物軽自動車運送事業届出」です。軽自動車(バンや軽トラ)や125ccを超えるバイクで、他人の荷物を有償で運ぶ場合に必須となる届出で、これを出してはじめて事業用の黒ナンバー(黒地に黄文字)が交付されます。フードデリバリーでも、原付や自転車ではなく軽自動車・事業用バイクを使う場合はこの届出が必要です。

「個人事業の開業届」は税務署への届出で、開業から1か月以内が目安です。青色申告承認申請書を同時に出すと、車両費・ガソリン代・スマホ代などの経費を活かした節税ができるため、セットで提出するのが定石です。

取得すべき順序と依存関係

順序は明確です。まず車両(軽貨物車)と任意保険・事業用車庫を確保し、次に運輸支局へ貨物軽自動車運送事業届出を行います。届出が受理されると「事業用自動車等連絡書」が交付され、これを持って軽自動車検査協会で黒ナンバーへ変更登録します。黒ナンバーが付いて初めて運送を開始できます。開業届はこの前後どちらでも構いませんが、収入が立つ前に出しておくと経理がぶれません。

法人で始める、または途中で法人化するなら「法人設立登記」が加わります。登記後は黒ナンバーの名義も法人へ変更する必要があるため、最初から法人で行くか個人で行くかは開業前に決めておくと二度手間を避けられます。

「一般貨物自動車運送事業許可」は、軽自動車ではなく普通トラック(緑ナンバー)を使い、車両5台以上で本格的な運送に拡大する場合の許可制度です。軽貨物のままなら不要ですが、事業拡大の出口として知っておくと判断を誤りません。届出(軽貨物)と許可(一般貨物)はまったく別物で、要件・費用・審査期間の重さが大きく違います。

費用の目安と内訳

届出自体の手数料はほぼかからず、黒ナンバー登録も数千円程度です。実際の開業コストは車両費が中心で、中古軽バンで30〜80万円、リースなら月2〜4万円ほど。これに事業用任意保険(対人対物無制限が前提で年10〜20万円程度、配送中の貨物保険を付けると上乗せ)、車庫・通信費が加わります。法人設立を選ぶ場合は登録免許税など含め実費でおおむね10万円台後半〜25万円が目安です。金額は車種・地域・保険条件で変わるため、保険は必ず複数社で見積もりを取ってください。

見落としやすい届出とよくあるつまずき

最も多いつまずきは、白ナンバーのまま有償配送を始めてしまうことです。これは無許可営業に当たるため、必ず黒ナンバー交付後に営業を開始します。また自家用の任意保険のままでは事業用の事故をカバーできないことが多く、事業用への切り替えを忘れると保険が使えません。車庫は使用権原(自己所有か賃貸契約)を示せることが届出の前提になります。

スケジュール感としては、車両と保険・車庫さえ整えば、届出から黒ナンバー交付まで早ければ数日〜2週間程度で営業開始まで到達できます。法人化を挟む場合は登記に1〜2週間を見込み、全体で1か月前後を目安に逆算して準備を進めると無理がありません。

3

必須の許認可

120,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

軽自動車やバイクで貨物を運送する事業。届出制なので許可より簡易。Uber Eats配達員等も対象になる場合があります。

管轄: 国土交通省(運輸局)費用: 無料期間: 1〜7日

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

管轄: 国土交通省(運輸局)費用: 120,000円期間: 90〜180日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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