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バイク便・メッセンジャーに必要な許認可

バイクによる即日配送

バイク便・メッセンジャー開業に必要な許認可の全体像

バイク便は、原付を超える排気量(125cc超)の二輪車を使って書類や小荷物を有償配送する事業で、根拠となるのは「貨物軽自動車運送事業」です。トラック運送のような「一般貨物自動車運送事業許可」とは制度が異なり、こちらは許可制ではなく届出制です。したがって純粋にバイクだけで配送する限り、一般貨物自動車運送事業許可は不要で、軽トラック等へ車格を広げる場合に初めて検討対象になります。

注意すべきは車両区分です。事業用に使えるのは125cc超の軽二輪・小型二輪で、原付一種・二種(125cc以下)では貨物軽自動車運送事業の届出ができません。開業前に手持ちのバイクが対象になるか必ず確認してください。

取得すべき順序と依存関係

順序は依存関係で決まります。

  • まず事業形態を決める。個人で始めるなら税務署へ「個人事業の開業届」、法人化するなら先に「法人設立登記」を済ませる(法人名で運輸支局へ届け出るため、登記が先)。
  • 次に管轄の運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業届出(バイク便事業届出)」を提出する。運賃料金表の届出も同時に行う。
  • 届出受理後、車両を事業用に変更し黒ナンバー(事業用ナンバー)を取得する。これで初めて有償配送が合法になる。

つまり「開業届/登記 → 運送事業届出 → 黒ナンバー取得」の順で、どれか一つでも欠けると営業できません。

見落としやすい届出 — 信書の扱い

最大の盲点が信書です。バイク便は契約書・請求書・内容証明など「特定の受取人に意思を伝える文書(信書)」を運ぶ機会が多く、信書を有償で送達するには「特定信書便事業許可」が原則必要になります。これは運送事業届出とは別制度で、総務大臣の許可。荷物だけでなく書類配送を売りにするなら、信書に該当しないかを案件ごとに確認し、扱うなら許可取得を検討してください。なお、ドローンによる配送まで広げる場合は「ドローン配送サービス許可」(航空法の飛行許可・承認等)が別途必要で、バイク便本体とは切り分けて考えます。

費用の目安と内訳

貨物軽自動車運送事業の届出自体に手数料はかからず、黒ナンバーの登録費用も1,500円前後と安価です。実際の初期費用は許認可よりも実務面に集中します。

  • 任意保険(対人・対物・貨物保険):事業用は自家用より割高で月数千〜2万円程度
  • 自賠責保険:車両ごとに必要
  • 配送用バイク・装備(ボックス、レインウェア、ナビ等)
  • 法人化する場合の設立登記費用(株式会社で実費20万円超)

許認可のハードルが低い分、保険と車両がコストの中心になります。

スケジュール感とつまずきやすい点

届出制のため、書類が整っていれば運輸支局での手続きは即日〜数日で受理され、黒ナンバー取得まで含めて1〜2週間程度で営業開始は可能です。法人化する場合は登記に1〜2週間加わります。

つまずきやすいのは、(1)原付で始めようとして届出できない、(2)黒ナンバー取得前に営業してしまう、(3)信書便許可なしで信書を運んでしまう、の3点です。いずれも事業の根幹に関わるため、車両区分・ナンバー・信書の三つを開業前に必ず確認してください。手続きの細部や運賃料金表の様式は運輸支局によって運用が異なる場合があるため、管轄支局への事前相談が確実です。

5

必須の許認可

320,000〜1,120,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

管轄: 国土交通省(運輸局)費用: 120,000円期間: 90〜180日

バイクを使用した軽貨物配送事業の届出

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 1〜7日

3時間以内配達等の特定信書便事業の許可

管轄: 総務省費用: 無料期間: 30〜60日

ドローンを利用した荷物配送サービスの許可。物流ドローンによるラストマイル配送が対象。

管轄: 国土交通省費用: 200,000〜1,000,000円期間: 60〜120日更新: 1年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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