住宅宿泊仲介業者登録
管轄: 観光庁 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第46条
民泊の仲介業務を行うための登録
住宅宿泊仲介業者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。観光庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための登録か
住宅宿泊仲介業者登録は、民泊(住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業)の宿泊契約について、宿泊者と住宅宿泊事業者の間に立って契約の締結を媒介・代理・取次する事業を行うための登録です。観光庁長官の登録を受けなければこの業務を行えません(住宅宿泊事業法第46条)。
具体的には、民泊物件をウェブサイトやアプリ上に掲載し、宿泊希望者からの予約申込みを住宅宿泊事業者に取り次ぐような、いわゆる民泊予約プラットフォームの運営が典型です。Airbnbのような海外事業者も、日本国内の住宅宿泊事業に係る仲介を行う場合は登録対象になります。
旅行業登録との関係(重要な分岐点)
ここが最初の判断ポイントです。すでに旅行業法に基づく旅行業(第1種〜第3種、地域限定)の登録を受けている事業者は、その旅行業の範囲で民泊の仲介を扱えるため、住宅宿泊仲介業者登録は不要です。
逆に、旅行業の登録を持たずに民泊仲介だけを行いたい事業者が、この住宅宿泊仲介業者登録を取得します。「民泊だけを扱うプラットフォームを立ち上げたい」というケースが主な対象です。自社が旅行業登録の取得を目指すべきか、住宅宿泊仲介業登録で足りるかを先に整理してください。
取得の要件
法人・個人いずれも申請できますが、欠格事由(法第49条)に該当しないことが前提です。主なものは次のとおりです。
- 破産手続開始決定を受けて復権していない
- 住宅宿泊事業法・旅行業法等の違反による登録取消しから5年を経過していない
- 禁錮以上の刑、または法定の罰金刑から5年を経過していない
- 暴力団員等、またはその支配下にある法人
- 法人の場合、役員に上記に該当する者がいる
施設要件や国家資格者の専任は求められません。この点は宅建業や旅行業(旅行業務取扱管理者の選任が必要)と異なり、人的・物的なハードルは比較的低めです。
申請の流れと費用
申請は観光庁(観光産業課)に対して行います。
1. 住宅宿泊仲介業約款を作成する(標準約款を参考に取引条件・手数料・キャンセル規定等を定める) 2. 登録申請書に、定款・登記事項証明書・役員の誓約書・財産に関する調書などの添付書類を整える 3. 観光庁へ申請し、審査を受ける 4. 登録後、約款を観光庁長官へ届け出る
費用の中心は登録免許税90,000円です。これに加え、登記事項証明書・住民票などの実費、行政書士に依頼する場合の報酬が別途かかります。
よくある差し戻し・不備
- 約款の内容不備(手数料や解除条件の記載が標準約款の項目を満たしていない)
- 役員全員分の誓約書・証明書類の不足
- 海外事業者で国内連絡先・代理人の体制が不明確
- 財産的基礎を示す書類の記載漏れ
特に約款は登録後の届出義務とも連動するため、申請段階で内容を固めておくと手戻りを防げます。
登録後の義務と更新
住宅宿泊仲介業者には、宿泊者に対する取引条件の説明義務、約款の公示、業務に関する帳簿の備付けなどが課されます。
更新について注意すべき点として、住宅宿泊仲介業者登録には旅行業のような有効期間・更新制度がありません。一度登録すれば原則として継続しますが、商号・所在地・役員・約款などに変更が生じた場合は変更の届出が必要です。届出を怠ると是正命令や登録取消しの対象になり得るため、登録後は変更事項の管理体制を整えておくことが実務上のポイントになります。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1観光庁長官に申請
- 2仲介業務の体制確認
- 3登録の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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