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住宅宿泊仲介業者登録

管轄: 観光庁 / 根拠法令: 住宅宿泊事業法第46条

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

民泊の仲介業務を行うための登録

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住宅宿泊仲介業者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。観光庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための登録か

住宅宿泊仲介業者登録は、民泊(住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業)の宿泊契約について、宿泊者と住宅宿泊事業者の間に立って契約の締結を媒介・代理・取次する事業を行うための登録です。観光庁長官の登録を受けなければこの業務を行えません(住宅宿泊事業法第46条)。

具体的には、民泊物件をウェブサイトやアプリ上に掲載し、宿泊希望者からの予約申込みを住宅宿泊事業者に取り次ぐような、いわゆる民泊予約プラットフォームの運営が典型です。Airbnbのような海外事業者も、日本国内の住宅宿泊事業に係る仲介を行う場合は登録対象になります。

旅行業登録との関係(重要な分岐点)

ここが最初の判断ポイントです。すでに旅行業法に基づく旅行業(第1種〜第3種、地域限定)の登録を受けている事業者は、その旅行業の範囲で民泊の仲介を扱えるため、住宅宿泊仲介業者登録は不要です。

逆に、旅行業の登録を持たずに民泊仲介だけを行いたい事業者が、この住宅宿泊仲介業者登録を取得します。「民泊だけを扱うプラットフォームを立ち上げたい」というケースが主な対象です。自社が旅行業登録の取得を目指すべきか、住宅宿泊仲介業登録で足りるかを先に整理してください。

取得の要件

法人・個人いずれも申請できますが、欠格事由(法第49条)に該当しないことが前提です。主なものは次のとおりです。

  • 破産手続開始決定を受けて復権していない
  • 住宅宿泊事業法・旅行業法等の違反による登録取消しから5年を経過していない
  • 禁錮以上の刑、または法定の罰金刑から5年を経過していない
  • 暴力団員等、またはその支配下にある法人
  • 法人の場合、役員に上記に該当する者がいる

施設要件や国家資格者の専任は求められません。この点は宅建業や旅行業(旅行業務取扱管理者の選任が必要)と異なり、人的・物的なハードルは比較的低めです。

申請の流れと費用

申請は観光庁(観光産業課)に対して行います。

1. 住宅宿泊仲介業約款を作成する(標準約款を参考に取引条件・手数料・キャンセル規定等を定める) 2. 登録申請書に、定款・登記事項証明書・役員の誓約書・財産に関する調書などの添付書類を整える 3. 観光庁へ申請し、審査を受ける 4. 登録後、約款を観光庁長官へ届け出る

費用の中心は登録免許税90,000円です。これに加え、登記事項証明書・住民票などの実費、行政書士に依頼する場合の報酬が別途かかります。

よくある差し戻し・不備

  • 約款の内容不備(手数料や解除条件の記載が標準約款の項目を満たしていない)
  • 役員全員分の誓約書・証明書類の不足
  • 海外事業者で国内連絡先・代理人の体制が不明確
  • 財産的基礎を示す書類の記載漏れ

特に約款は登録後の届出義務とも連動するため、申請段階で内容を固めておくと手戻りを防げます。

登録後の義務と更新

住宅宿泊仲介業者には、宿泊者に対する取引条件の説明義務、約款の公示、業務に関する帳簿の備付けなどが課されます。

更新について注意すべき点として、住宅宿泊仲介業者登録には旅行業のような有効期間・更新制度がありません。一度登録すれば原則として継続しますが、商号・所在地・役員・約款などに変更が生じた場合は変更の届出が必要です。届出を怠ると是正命令や登録取消しの対象になり得るため、登録後は変更事項の管理体制を整えておくことが実務上のポイントになります。

90,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

5年

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

住宅宿泊仲介業者登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用90,000円(申請実費のみ)139,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1観光庁長官に申請
  2. 2仲介業務の体制確認
  3. 3登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)90,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安139,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

施設の平面図

宿泊施設の構造・設備を示す平面図

消防法令適合通知書

消防署発行の消防法令適合通知書

周辺の見取図

施設周辺の地図・見取図

📎

水質検査成績書(任意)

使用水の水質検査の成績書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

住宅宿泊仲介業者登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

旅館業許可

ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。

住宅宿泊事業届出(民泊届出)

民泊(年間180日以内)を営業するための届出。届出制のため旅館業許可より手続きが簡易です。

住宅宿泊管理業者登録

民泊の管理業務を行うための登録

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