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衛星放送事業認定

管轄: 総務省 / 根拠法令: 放送法第93条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

衛星放送(BS・CS)の事業認定

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衛星放送事業認定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

衛星放送事業認定とは何か

衛星放送事業認定は、BS・東経110度CSといった衛星を使って番組を全国に届ける「衛星基幹放送」を行うための、放送法第93条に基づく総務大臣の認定です。ここで認定を受けるのは番組を編集・送出する側、いわゆる「ソフト事業者(認定基幹放送事業者)」です。放送法はハード(電波を出す設備)とソフト(番組)を分離しており、衛星の中継器(トランスポンダ)や放送局設備は別の「基幹放送局提供事業者」が用意します。自前で無線設備を持たず、設備提供事業者から空き帯域を確保して番組を流す形が一般的で、その場合に必要なのがこの認定です。

なお、同じ衛星でも東経124/128度CSやケーブル経由の番組供給は「一般放送」に区分され、認定ではなく登録・届出(放送法第126条等)になります。自分のやりたい放送がBS・110度CS系の「基幹放送」なのかをまず切り分けることが出発点です。

認定の主な要件

放送法第93条は、おおむね次の点を審査します。

  • 経理的基礎・技術的能力:放送を継続的に維持できる資金と運営体制があること。事業計画と収支見通しの実現性が問われます。
  • 番組準則・番組調和原則の遵守体制:政治的公平、教養・教育・報道・娯楽番組の調和など、放送内容に関する基準を満たす編集体制。
  • マスメディア集中排除原則:一の者が支配できる放送の数・出資関係に上限があり、既存放送事業者との兼営・系列関係が制限されます。衛星基幹放送では保有できる番組(チャンネル)数にも上限があります。
  • 外資規制(表現の自由享有基準):外国人・外国法人の議決権が一定割合(おおむね5分の1)未満であること。間接出資も合算されるため資本構成の確認が重要です。
  • 設備の確保:基幹放送局提供事業者から放送に用いる設備(帯域)を確実に確保できる見込みがあること。

申請の流れと費用

総務省(総合通信基盤局・情報流通行政局)へ認定申請書、事業計画書、放送番組の編集に関する計画、収支見積り、定款・株主構成資料などを提出します。総務省は電波監理審議会への諮問を経て認定の可否を判断するため、書類提出から認定まで数か月単位の期間を見込む必要があります。

申請手数料自体は基本的に不要ですが、認定に際して登録免許税が課される場合があります。金額は時点・区分により異なるため、申請前に総務省の最新の案内で確認してください。実務上の主なコストは、設備提供事業者へ支払う帯域使用料(継続的に発生)、番組制作・送出費用、法令対応のための体制整備費であり、認定取得そのものより事業継続コストが大きい点が特徴です。

よくある差し戻し・不認定の理由

  • 集中排除原則・外資規制への抵触:既存系列との資本関係や外国人持株比率が基準を超えているケース。
  • 収支計画の実現性不足:帯域使用料を賄う広告・課金収入の見込みが具体性を欠く。
  • 設備確保の不確実性:提供事業者との帯域確保の合意・見込みが書面で示せていない。
  • 編集体制の不備:番組準則を担保する社内体制や責任者の位置づけが不明確。

これらは資料の追完で補えないことも多く、申請前の資本構成と事業計画の作り込みが採否を分けます。

関連する許認可・継続的な義務

設備を自ら設置する場合は電波法に基づく無線局免許が別途必要になります。また放送開始後は、番組基準の制定・公表、番組審議機関(放送番組審議会)の設置、訂正放送への対応、年次の事業報告などの継続義務が課されます。

認定には有効期間(衛星基幹放送は通常5年)があり、期間満了時には再認定の手続きが必要です。社名・代表者・株主構成・事業計画・チャンネル数などを変更する場合は、事前の認可・変更手続きや届出が求められ、特に資本構成の変動は外資規制・集中排除原則との関係で再審査の対象になります。譲渡・合併時も承継手続きが必要なため、出資を受け入れる際は基準抵触の有無を都度確認してください。

具体的な提出書類様式や登録免許税額は制度改正で変わるため、着手前に総務省の最新の告示・申請の手引きを必ず確認することをおすすめします。

無料

申請費用

90〜180日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

衛星放送事業認定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1総務大臣に認定申請
  2. 2放送番組審議機関の設置
  3. 3技術基準の適合確認
  4. 4認定の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

衛星放送事業認定申請書

衛星放送事業認定に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し

申請書

所定の様式に必要事項を記入した申請書

📎

納税証明書(任意)

税務署発行の納税証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

衛星放送事業認定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

映像ストリーミング事業届出

映像ストリーミングサービスを提供する事業の届出。VOD・ライブ配信サービスの運営に必要。

電気通信事業届出

電気通信事業を営むための届出

デジタルコンテンツ配信事業届出

動画・音楽・電子書籍等のデジタルコンテンツを配信する事業の届出。一定規模以上の配信事業が対象。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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