第二種動物取扱業届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 動物愛護管理法第24条の2の2
非営利で動物の取扱いを行う事業の届出
第二種動物取扱業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
第二種動物取扱業届出とは何か
第二種動物取扱業は、動物愛護管理法の2012年改正(2013年9月施行)で新設された制度です。それまで規制対象は営利目的の第一種動物取扱業(ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテルなど)に限られていましたが、非営利の保護団体やシェルターでの多頭飼育崩壊・劣悪な飼養環境が社会問題化したことを受け、非営利で一定規模以上の動物を扱う者にも届出義務が課されました。
対象となるのは「営利を目的とせず、飼養施設を設置して一定頭数以上の動物の譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等を行う者」です。具体的には以下が該当します。
- 動物保護団体・アニマルシェルター(保護犬猫の譲渡活動)
- 公園や学校法人等が運営する非営利の動物展示施設
- 里親募集を継続的に行うボランティア団体
- 非営利の動物介在活動(アニマルセラピー)団体
「一定頭数以上」の判断が最大の分岐点
届出が必要になる頭数基準は、飼養施設で取り扱う動物の種類ごとに定められています。
- 大型動物(牛、馬、豚、鹿、ダチョウなど):3頭以上
- 中型動物(犬、猫、うさぎ、鶏、アヒルなど):10頭以上
- 小型動物(げっ歯類、鳩、小型の鳥類など):50頭以上
- 異なる種類を混合して飼う場合は、種類ごとの基準に対する割合を合算して判定する
この頭数は「飼養施設で取り扱う数」であり、預かりボランティアの自宅に分散している個体をどう数えるかは自治体の判断が分かれる論点です。保護活動を始める前に、必ず管轄の都道府県・政令市の動物愛護センターに実際の飼養形態を説明して事前相談してください。
第一種との決定的な違い
第二種は「届出」であり、第一種の「登録」とは制度の重さが根本的に違います。
- 動物取扱責任者の選任義務がない(第一種では実務経験や資格が必須)
- 申請手数料が無料(第一種は登録1件あたり1万5千円前後、自治体により異なる)
- 有効期間の定めがなく、5年ごとの更新も不要
- 事前の講習受講義務がない
ただし届出後も、飼養施設の構造・規模の基準、動物の健康管理、飼養環境の管理といった遵守基準は課され、都道府県による立入検査・勧告・命令の対象になります。義務が軽いのは手続きだけで、飼い方の責任は軽くなりません。
申請の流れと必要書類
1. 管轄の動物愛護センター(または保健所・生活衛生課)に事前相談し、届出要否と頭数判定を確認する 2. 第二種動物取扱業届出書を作成する 3. 飼養施設の平面図・配置図、付近の見取図を用意する 4. 取り扱う動物の種類と数を記載した書面を添付する 5. 法人の場合は登記事項証明書、団体の場合は規約等 6. 事業開始前に届け出る(後追いの届出は指導対象)
費用は届出手数料が無料である一方、実費として法人の登記事項証明書取得費(600円程度)、施設のケージ・空調・給排水設備の整備費が発生します。金額がかさむのはほぼ施設整備側です。
差し戻し・指導につながりやすい点
- ケージの大きさが動物の運動に足りず、施設基準を満たしていない
- 飼養施設の平面図が手書きの略図で、寸法・区画・給排水の位置が読み取れない
- 「営利ではない」と自己判断していたが、譲渡時に相場を超える金銭授受があり第一種の登録対象と判断される
- 預かりボランティア宅を含めた実頭数の申告漏れ
譲渡時に受け取る金額が医療費・ワクチン代の実費相当を超えると、非営利性が否定され第一種動物取扱業の無登録営業(罰則あり)と扱われるおそれがあります。譲渡金の内訳を領収書レベルで説明できるようにしておいてください。
届出後の変更手続き
代表者・所在地・飼養施設の構造・取り扱う動物の種類や数に変更が生じた場合は変更届が必要で、廃止時も届出が要ります。頭数変動が日常的な保護団体では、基準頭数を下回った・上回ったタイミングの扱いを自治体に確認しておくと後の指導を避けられます。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1都道府県知事に届出書を提出
- 2届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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