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ペット葬儀業に必要な許認可

ペットの火葬・葬儀サービス

ペット葬儀業の開業に必要な許認可の全体像

ペットの火葬・葬儀を専門に行う事業には、それ単体を対象にした国家資格や営業許可は存在しません。生きた動物を扱わず、亡くなったペット(遺体)を扱うため、動物愛護管理法の登録対象から外れるからです。したがって開業の核になるのは「税務上の開業手続き」と「火葬設備を設置・運用するための自治体ルールの確認」の二つです。逆に言えば、許可制がない分、自治体ごとの条例や近隣環境への配慮が成否を分けます。

取得すべき順序(依存関係)

最初に事業形態を決めます。個人で始めるなら税務署へ個人事業の開業届を出すだけで事業を開始できます。法人で受注の信用力を高めたい場合や霊園運営まで視野に入れる場合は、先に法人設立登記を済ませ、その後に開業届に相当する手続きを行います。

次に火葬方式を決めます。車載式のペット火葬車(移動式)か、土地に火葬炉を据える固定式かで、確認すべき法令が変わります。固定式は建築基準法・都市計画法の用途地域、大気汚染防止法、悪臭防止法に関わるため、設置前に管轄自治体へ必ず相談します。

そのうえで「ペット霊園条例」の有無を確認します。火葬場経営許可(墓地埋葬法)は人間の火葬場を対象とした許可で、ペットには原則適用されません。代わりに一部の市区町村がペット霊園・火葬施設の設置届出や許可を条例で定めているため、所在地の条例を個別に確認する必要があります。

状況により必要になる届出

生体の一時預かりや老犬・老猫の保管などを併設する場合は、第二種動物取扱業の届出(または有償保管なら第一種登録)が必要になります。火葬・葬儀のみなら不要ですが、付帯サービスの設計次第で発生する点に注意してください。また、骨壺や仏具などの中古品売買を店舗で扱うなら古物商許可が必要です。

費用の目安

  • 個人事業の開業届: 無料
  • 法人設立登記: 合同会社で約6万円〜、株式会社で約24万円〜(登録免許税ほか)
  • 第二種動物取扱業届出: 手数料は無料〜数千円(自治体による)
  • 古物商許可: 19,000円
  • 移動式火葬車: 車両+火葬炉で200万円前後〜
  • 固定式火葬設備: 炉・建屋で数百万円〜(規模で大きく変動)

スケジュール感とつまずきやすい点

開業届だけなら即日ですが、固定式は用途地域の確認・近隣説明・設備設置で数か月かかります。移動式は車両調達が律速になります。最大のつまずきは煙・臭気をめぐる近隣トラブルと、自治体ごとに対応が割れる条例確認です。「許可が要らない=自由」と誤解せず、設備設置前に自治体へ相談し、廃棄物処理法上の遺体の取り扱いも含めて事前確認しておくことが、後のトラブルを防ぎます。

2

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

非営利で動物の取扱いを行う事業の届出

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 1〜14日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

条件: 火葬施設がある場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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