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火葬場経営許可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 墓地埋葬法第10条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

火葬場を経営するための許可

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火葬場経営許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

火葬場経営許可とは

墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)第10条に基づき、火葬場を新たに経営しようとする者が都道府県知事(政令市・中核市・保健所設置市ではその市長)から受ける許可です。同条は墓地・納骨堂・火葬場の経営を許可制とし、無許可経営には罰則が科されます。ここでいう「経営」は施設の設置と運営を指し、土地の所有形態にかかわらず経営主体が許可を受ける必要があります。

最大の特徴は、多くの自治体が条例・要綱で経営主体を市町村(地方公共団体)、宗教法人、公益法人に限定していることです。株式会社などの営利法人による新規経営は、事実上認められない自治体が大半です。これは、火葬が住民の生活に不可欠な公共性の高い役務であり、経営破綻による中断が許されないという考え方によります。個人・営利法人での参入を前提とした事業計画は、申請以前の段階で成立しません。

主な要件

要件は自治体条例で定められるため内容は地域差がありますが、共通して問われるのは次の点です。

  • 経営主体の適格性:地方公共団体が原則。宗教法人・公益法人は「公益性・非営利性・永続性」を財務諸表や登記事項で立証する
  • 都市計画法上の位置づけ:火葬場は都市計画施設として都市計画決定を要する場合があり、その手続に長期間を要する
  • 立地距離基準:住宅・学校・病院等からの距離(例:100m以上等)を条例で定める自治体が多い。数値は自治体ごとに異なる
  • 施設基準:火葬炉の構造、排ガス処理設備(集じん・脱臭・ダイオキシン類対策)、収骨室、待合室、駐車場等
  • 周辺住民の同意:条例・要綱で一定範囲の住民同意書や説明会実施を求める自治体が多い。これが最大の関門になる
  • 経営の永続性:維持管理費を賄える財政計画・基本財産の裏づけ

申請の流れ

1. 都道府県・保健所設置市の生活衛生担当課に事前相談(構想段階で必須) 2. 都市計画部局との協議、必要に応じ都市計画決定手続 3. 周辺住民への説明会開催・同意取得 4. 環境影響への配慮(排ガス測定計画等)に関する協議 5. 経営許可申請書の提出(位置図、配置図、構造設備図、経営主体の定款・登記事項証明書、財政計画書、土地の権利関係書類、住民同意書等) 6. 審査・現地調査 7. 許可、工事、完成検査を経て使用開始

事前相談から開設まで数年単位を要するのが通例です。

費用

申請手数料は自治体によって差があり、無料の自治体から数万円程度までの幅があります(目安0〜50,000円)。ただし実質的な費用の大半は手数料ではなく、火葬炉・排ガス処理設備の建設費、用地取得費、環境調査費、都市計画手続関連費用であり、いずれも設計内容と規模に依存します。金額を見積もる際は、許可手数料ではなく施設整備費を軸に組み立ててください。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 経営主体が条例の限定要件(自治体・宗教法人・公益法人)を満たさない
  • 周辺住民の同意が得られない、説明会の記録が不十分
  • 距離基準・用途地域に抵触する立地
  • 財政計画が薄く、永続的な維持管理の裏づけを示せない
  • 排ガス処理設備の仕様が自治体の指導基準に達していない

関連する許認可・変更時の注意

建築確認、都市計画法の許可、大気汚染防止法に基づく届出(施設規模により該当)、農地転用や開発許可(用地条件による)などが並行して必要になります。また、火葬場の経営者は火葬の求めを正当な理由なく拒めない旨が同法で定められている点も、運営設計上の前提になります。

許可後、経営主体の変更、施設の増改築・炉の増設、廃止・休止には別途の許可または届出が必要です(区分は自治体条例による)。更新制は一般に採られていませんが、変更手続を怠ると無許可状態と評価されるおそれがあります。

まず着手すべきは、経営予定地を所管する都道府県・保健所設置市の生活衛生担当課への事前相談と、当該自治体の墓地等の経営許可に関する条例・規則の確認です。経営主体の限定と距離基準は自治体ごとに異なり、この2点の確認で計画の成否がほぼ決まります。

0〜50,000円

申請費用

60〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

火葬場経営許可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間60〜180日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2立地基準の確認
  3. 3環境影響調査
  4. 4許可の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

届出書

所定の様式による届出書

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

周辺住民の同意書

施設設置に関する周辺住民の同意書

施設の構造設備の概要

施設の構造・設備を記載した書面

管理運営規程

施設の管理運営に関する規程

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

火葬場経営許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

第二種動物取扱業届出

非営利で動物の取扱いを行う事業の届出

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