一級建築士事務所登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建築士法第23条
一級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。一級建築士でなければ設計できない規模の建築物(高さ13m超等)を取り扱える。
一級建築士事務所登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための登録か
一級建築士事務所登録は、報酬を得て設計・工事監理などの業務を「業として」反復継続的に行うために、建築士法第23条が義務づける登録です。一級建築士本人が在籍していても、事務所として登録しなければ業務を受託できません。逆に、自社ビルを自社で設計するような他人の求めに応じない設計には登録は不要です。
一級・二級・木造の区分があり、一級建築士事務所として登録すれば、高さ13mまたは軒高9mを超える建築物、延べ面積500㎡超の鉄筋コンクリート造など、一級建築士でなければ扱えない規模の設計・工事監理を受託できます。
取得の必須要件
最大の要件は「専任の管理建築士」を置くことです。
- 一級建築士事務所の管理建築士は、一級建築士であること
- 建築士として設計その他の業務に3年以上従事した実務経験があること
- 管理建築士講習(登録講習機関の講習)を修了していること
- その事務所に専任・常勤であること(他の事務所との兼務、非常勤は不可)
開設者(法人・個人)と管理建築士は別人でも構いませんが、管理建築士は1事務所に1名で、他事務所の管理建築士を兼ねることはできません。
申請の流れと費用
登録先は事務所所在地の都道府県知事ですが、実務は各都道府県の建築士事務所協会など指定事務所登録機関が窓口になっている場合が大半です。
- 登録申請書、管理建築士の免許証の写し、管理建築士講習修了証、略歴書、業務概要書などを提出
- 法人の場合は役員名簿・定款の写しなどを添付
- 登録手数料は概ね18,000円前後だが、都道府県・指定登録機関により異なる
登録の有効期間は5年です。継続するには満了前に更新登録が必要で、失念すると登録が失効し業務を受託できなくなるため、期日管理が重要です。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 管理建築士講習の修了証が未提出、または実務経験3年に届かない
- 管理建築士の専任性に疑義がある(他社で社会保険に加入している、別住所での常勤実態など)
- 建築士法上の欠格事由(免許取消処分から一定期間内など)に該当
- 業務概要書や略歴書の記載と添付書類の不整合
登録後の変更・付随手続き
管理建築士の変更、事務所の名称・所在地の変更、開設者の変更などが生じたときは、変更の届出が必要です。変更を放置すると更新時に支障が出ます。
また、業務にあたっては事務所ごとに業務報告書の提出、設計等の契約前の重要事項説明、標識の掲示などが建築士法上求められます。建設業を兼ねる場合は建設業許可、開発を伴う場合は宅地建物取引業免許など、事業内容に応じた別許認可も併せて検討してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1管理建築士(一級建築士)の配置
- 2都道府県知事に登録申請
- 3審査・登録完了
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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