建築設計事務所に必要な許認可
建築物の設計・監理
16件
必須の許認可
240,800〜360,800円
費用の目安(合計)
3件
条件付きの許認可
必須の許認可
地区計画の区域内で建築物の建築や土地の区画形質変更等を行う場合の届出。行為着手30日前までに市町村長に届け出る。
建設コンサルタント業を営むための登録。道路・河川・上下水道等の建設に関する調査・計画・設計等の業務を行う。技術管理者の配置が必要。
住宅性能評価業務を行う機関の登録。住宅の構造耐力・省エネルギー性等を評価し、住宅性能評価書を交付する。
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物の認定。省エネ基準を超える省エネルギー性能と低炭素化に資する措置を講じた建築物が対象。
景観計画区域内で建築物の建築や工作物の建設等を行う場合の届出。景観計画に定められた基準に適合する必要がある。行為着手30日前までに届出。
重要伝統的建造物群保存地区内で建築物の新築・増改築・修繕等を行う場合の許可。保存地区の歴史的風致を維持するための現状変更規制。
住宅地の環境や商店街の利便を維持増進するため、土地所有者等が建築物に関する基準を協定する制度。特定行政庁の認可が必要。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
※ 500万円以上の工事を請け負う場合
二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。
木造建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造で延べ面積300平方メートル以下の建築物の設計・監理を行える。
一級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。一級建築士でなければ設計できない規模の建築物(高さ13m超等)を取り扱える。
※ 一級建築士事務所の場合
都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築を行う場合の許可。将来の都市計画事業に支障がないことが許可の条件。
条件によって必要になる許認可
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