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建築設計事務所に必要な許認可

建築物の設計・監理

建築設計事務所の開業に必要な許認可の全体像

建築物の設計・工事監理を業として(報酬を得て)行うには、建築士個人の資格だけでは足りず、事務所として「建築士事務所登録」を受けることが建築士法で義務づけられています。資格者本人が一人で開業する場合でも、無登録で設計・監理を請け負うことはできません。これがこの業種の最大の特徴です。

取り扱える建物の規模に応じて登録区分が分かれ、一級建築士事務所登録・二級建築士事務所登録・木造建築士事務所登録のいずれかを選びます。延べ面積や階数の大きい建物を扱うなら一級が必要で、その前提として代表者または所属者の建築士登録(一級・二級・木造)が済んでいることが条件です。

取得すべき順序と依存関係

着手の順序は次の通りです。

  • まず事業形態を決め、個人なら個人事業の開業届、法人なら法人設立登記を行う
  • 開設者(または所属建築士)の建築士登録を確認する
  • 「管理建築士」を確保する
  • 建築士事務所登録(一級/二級・木造)を申請する
  • 設計施工(デザインビルド)まで行うなら建設業許可を取得する

最も見落としやすいのが管理建築士の要件です。事務所には専任の管理建築士を必ず置く必要があり、建築士免許取得後3年以上の設計等の実務経験に加え、登録講習機関の「管理建築士講習」を修了していなければなりません。講習修了証がないと事務所登録そのものが受理されないため、開業を決めたら早めに講習を予約してください。

費用の目安と内訳

  • 建築士事務所登録(新規):おおむね1.5万〜3.4万円程度。区分(一級/二級・木造)と都道府県で異なる
  • 管理建築士講習:受講料2万〜3万円程度
  • 法人設立登記:株式会社で実費20万円前後(電子定款なら印紙代4万円が不要)
  • 建設業許可(取得する場合):知事許可の新規で登録免許税等9万円+手数料

登録は多くの都道府県で建築士会等に事務委任されており、窓口や必要書類の細部が地域で異なります。手数料額や提出先は所管庁・自治体により異なるため、申請前に管轄窓口で確認してください。

見落としやすい届出とスケジュール感

設計監理だけなら建設業許可は不要ですが、自社で工事も請け負う場合は建設業許可が必須になります。また、案件に応じて都市計画法53条許可、低炭素建築物認定、住宅性能評価機関への評価依頼、景観法届出、地区計画届出、建築協定や文化財保存地区内の建築制限といった個別手続きが発生します。これらは「事務所開業の許認可」ではなく案件ごとに必要となる届出で、受注後に確認する性質のものです。大規模建築物の構造・設備を扱うなら、構造設計一級建築士登録・設備設計一級建築士登録を持つ人材の確保も検討します。建設コンサルタント登録は官公庁の調査設計業務を受注する場合に関わります。

スケジュールは、管理建築士講習の受講枠確保に数週間、事務所登録の審査に2週間〜1か月程度を見込み、逆算して動くと安全です。

よくあるつまずき

  • 資格者なのに「事務所登録」を失念し、無登録で受注してしまう
  • 管理建築士の実務経験3年・講習修了の要件を満たす前に開業日を設定してしまう
  • 事務所登録は5年ごとの更新が必要で、更新を失念すると登録が失効する
  • 専任の管理建築士は他事務所と兼任できない点を見落とす

まず管理建築士要件と事務所登録を軸に据え、工事まで行うかで建設業許可の要否を判断する——この順で組み立てれば、開業準備の抜けを防げます。

16

必須の許認可

240,800〜360,800円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

かんたん

地区計画の区域内で建築物の建築や土地の区画形質変更等を行う場合の届出。行為着手30日前までに市町村長に届け出る。

管轄: 市町村費用: 無料期間: 1〜30日

建設コンサルタント業を営むための登録。道路・河川・上下水道等の建設に関する調査・計画・設計等の業務を行う。技術管理者の配置が必要。

管轄: 国土交通省費用: 35,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

住宅性能評価業務を行う機関の登録。住宅の構造耐力・省エネルギー性等を評価し、住宅性能評価書を交付する。

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 30〜90日更新: 5年ごと

二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物の認定。省エネ基準を超える省エネルギー性能と低炭素化に資する措置を講じた建築物が対象。

管轄: 所管行政庁費用: 0〜50,000円期間: 14〜30日
かんたん

景観計画区域内で建築物の建築や工作物の建設等を行う場合の届出。景観計画に定められた基準に適合する必要がある。行為着手30日前までに届出。

管轄: 市町村費用: 無料期間: 1〜30日

重要伝統的建造物群保存地区内で建築物の新築・増改築・修繕等を行う場合の許可。保存地区の歴史的風致を維持するための現状変更規制。

管轄: 市町村/文化庁費用: 無料期間: 30〜90日
ふつう

住宅地の環境や商店街の利便を維持増進するため、土地所有者等が建築物に関する基準を協定する制度。特定行政庁の認可が必要。

管轄: 特定行政庁費用: 無料期間: 30〜60日
むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

建築士事務所を開設するための登録

管轄: 都道府県費用: 15,000〜25,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

二級建築士又は木造建築士として業務を行うための登録

管轄: 都道府県費用: 24,400円期間: 14〜30日

二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。

管轄: 都道府県費用: 15,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

木造建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造で延べ面積300平方メートル以下の建築物の設計・監理を行える。

管轄: 都道府県費用: 15,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

一級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。一級建築士でなければ設計できない規模の建築物(高さ13m超等)を取り扱える。

管轄: 都道府県費用: 18,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

一級建築士事務所の場合

都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築を行う場合の許可。将来の都市計画事業に支障がないことが許可の条件。

管轄: 市町村費用: 無料期間: 14〜30日

一級建築士として業務を行うための登録

管轄: 国土交通省費用: 28,400円期間: 14〜30日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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