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自動車車体整備事業認証

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 道路運送車両法第78条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

自動車の車体整備(板金・塗装)を行うための認証

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自動車車体整備事業認証は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

自動車車体整備事業認証とは

道路運送車両法第78条に基づき、他人から依頼を受けて自動車の分解整備以外の「特定整備」のうち、車体(フレーム・車枠)に関わる整備を業として行う場合に必要となる、地方運輸局長の認証です。実務上は板金・塗装、フレーム修正、いわゆる鈑金塗装工場(ボディショップ)が対象になります。

重要なのは、板金塗装のすべてに認証が要るわけではないという点です。バンパーの脱着や部分塗装など、車枠・車体の強度に影響しない作業は認証がなくても行えます。一方で、フレーム(車枠)の修正・切断・溶接を伴う作業、モノコックボディの構造部位の交換など、車体の強度・構造に影響を与える作業を業として行うには認証が必要です。「うちの工場は何をどこまでやるのか」を先に確定させることが、この認証を取るかどうかの最初の判断になります。

認証の要件

事業場ごとに認証を受ける必要があり、主な要件は次のとおりです。

  • 工員数: 2名以上(うち1名以上が整備主任者要件を満たすこと)
  • 整備主任者: 1級または2級自動車整備士(車体整備を行う事業場では二級自動車車体整備士等が求められる場合がある)を選任すること
  • 作業場・工員数・設備の基準を満たすこと
  • 事業場の広さ、屋内作業場・点検作業場の面積、車両置場の確保
  • 作業機械器具(プレス機、溶接機、測定用の器具など、車体整備に必要な設備)を備えること
  • 欠格事由に該当しないこと(許可の取消しから一定期間を経過していない等)

面積基準や必要な機械器具の具体的な数値は、対象とする自動車の種類(普通・小型・軽・大型など)によって異なります。またフレーム修正機や車体寸法測定器など、車体整備固有の設備が求められる点が、原動機系の分解整備とは異なるところです。詳細は事業場を置く地域を管轄する運輸支局の窓口で、対象車種を伝えて確認してください。

申請の流れ

1. 対象車種と作業範囲を決め、要件を満たす物件・設備・人員を確保する 2. 管轄の運輸支局(整備担当)に事前相談する — 図面段階で相談するのが実務上は安全 3. 認証申請書、事業場の平面図・見取図、機械器具一覧、整備主任者の資格証・選任届、従業員名簿、賃貸借契約書または登記事項証明書などを添えて申請 4. 運輸支局による書類審査、必要に応じて現地確認 5. 認証書の交付後、認証工場の標識を掲示して営業開始

費用

認証申請そのものに国への手数料はかかりません(無料)。実際に発生するのは、要件を満たすための投資です。

  • 工場物件の取得・賃借費用と改修費
  • フレーム修正機、溶接機、測定機器などの設備投資(中古か新品か、対象車種で大きく変動)
  • 整備主任者の確保にかかる人件費・資格取得費
  • 行政書士に依頼する場合の報酬(事務所により異なる)

つまずきやすい点

  • 作業場・車両置場の面積が基準に届かない。特に車両置場は見落とされやすく、申請直前に判明すると物件から探し直しになる
  • 整備主任者の資格要件を満たす人材を確保できない。求人と並行して準備しないと、設備が整っても申請できない
  • 都市計画法・建築基準法の用途地域制限で、その場所に自動車整備工場を置けない。認証以前の問題として先に確認すること
  • 塗装ブースを設ける場合、大気汚染防止法や自治体の環境条例、消防法(危険物としての塗料・シンナーの貯蔵取扱い)に基づく届出が別途必要になる

関連手続きと変更時の注意

自動車車体整備事業認証は更新制ではないため、有効期限による更新申請はありません。ただし、事業場の移転、名称・代表者の変更、作業場の増改築、整備主任者の変更などが生じた場合は、変更届出等が必要です。特に整備主任者が退職して不在になると要件を欠くため、速やかな選任と届出が要ります。

分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置等の取り外しを伴う整備)も併せて行う場合は、自動車分解整備事業の認証が別途必要です。さらに、車検を自社で完結させたい場合は指定自動車整備事業(民間車検場)の指定を目指すことになりますが、これは認証取得後、一定の実績と追加設備・自動車検査員の選任を経てからの段階になります。

まずは管轄運輸支局への事前相談と、用途地域の確認から着手してください。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

自動車車体整備事業認証:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間30〜60日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1地方運輸局長に申請
  2. 2整備士の配置確認
  3. 3認証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安49,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

運転者の免許証の写し

車両を運転する者の運転免許証の写し

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険の加入を証明する書面

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

自動車車体整備事業認証と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

自動車分解整備事業認証

自動車の整備事業を行うための認証

危険物取扱者免状

危険物を取り扱うための免状

自動車整備事業認証

自動車の分解整備(特定整備)を行う事業の認証

詳しく知る

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