理容所開設届
管轄: 保健所 / 根拠法令: 理容師法第11条
理容室・床屋を開業するための届出。理容師免許と設備基準が必要です。
理容所開設届は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
理容所開設届とは
理容所開設届は、理容師法第11条に基づき、理容師がはさみやかみそりで散髪・顔そり等を業として行う施設(理容所)を新たに開く際、都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその市区長)に施設の位置・構造設備・従事する理容師などを届け出る手続きです。届出だけでなく、保健所による構造設備の検査・確認を受け、確認済証の交付を受けてからでなければ営業を開始できない点が特徴です。美容所(パーマ・カット等)とは根拠が別(理容所=理容師法、美容所=美容師法)であり、両方を一施設で行う場合はそれぞれの届出と区分が必要になります。
対象となる人・施設
- 理容師免許を持つ人が、店舗を構えて理容を業とする場合
- 個人経営・法人経営を問わず、新規開設・移転・施設の大規模改装時に必要
- 出張専門・訪問理容のみで店舗を持たない場合は届出対象外となることがある(自治体に要確認)
必須要件
- 開設者または従事者が理容師免許を保有していること
- 理容師が常時2人以上勤務する施設では、3年以上の実務経験と都道府県知事指定の講習を修了した「管理理容師」を1名置くこと
- 構造設備基準を満たすこと。主な項目は、作業に支障のない床面積、毛髪等が飛散しない構造、消毒設備(器具消毒用の設備・薬品)、流水式の手洗い・給湯設備、十分な採光・照明(作業面の照度)・換気の確保など。基準の細目は各自治体の条例で定められるため、着工前に管轄保健所で確認する
申請の流れ
1. 物件決定前〜内装設計段階で保健所に事前相談(図面持参が望ましい) 2. 基準に沿って内装工事を実施 3. 開設届と施設の平面図・構造設備の概要・理容師免許証の写し・(必要に応じて)管理理容師資格を証する書類などを提出。多くの自治体で開設予定日の1週間前程度までの提出を求める 4. 保健所職員による立入検査(構造設備が基準に適合しているか確認) 5. 適合後に確認済証が交付され、営業開始
費用の内訳
申請(検査確認)手数料は24,000円程度が目安ですが、金額は自治体の条例で定められ16,000〜24,000円前後と幅があります。このほか消毒設備・給湯設備・換気設備など基準適合のための内装工事費が別途かかります。
よくある差し戻し・指摘の理由
- 提出図面と実際の施設レイアウト・寸法が一致しない
- 器具消毒設備や消毒薬が基準を満たしていない
- 作業場の床・腰板が不浸透性材料でない、清掃しにくい構造
- 美容所と併設する際に作業区分・洗髪設備の区分が不明確
- 照度・換気が基準に届かない
更新・変更時の注意
理容所開設届自体に定期更新はありませんが、開設者・管理理容師・施設の構造設備・名称・所在地などに変更が生じた場合は変更届が必要です。移転や大規模改装は新規開設と同様に検査を受け直すのが原則です。なお施設とは別に、理容師個人には2年ごとの「理容師の業務従事者届」(従業地の保健所へ提出)が課される点にも留意してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1保健所に事前相談
- 2開設届出書を作成
- 3保健所に届出
- 4施設検査
- 5確認書交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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