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バイオプラスチック製造業届出

管轄: 経済産業省/環境省 / 根拠法令: プラスチック資源循環法

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックを製造するための届出。環境配慮型製品としての認証取得が推奨される。

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バイオプラスチック製造業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この届出の位置づけ

「バイオプラスチック製造業届出」という名称で単一の許可制度が存在するわけではない点を、まず正確に押さえておく必要があります。プラスチックそのものの製造業は、開業時に固有の営業許可を求められる業種ではありません。バイオマスプラスチック(植物由来原料)や生分解性プラスチックを扱う場合も同様で、「製造を始めるための届出一本で完結する」という制度ではなく、複数の法令・任意認証の組み合わせで成り立ちます。

関係するのは主にプラスチック資源循環法(2022年4月施行)に基づく事業者の責務と、原料・製品の性質に応じた周辺法令です。所管も経済産業省と環境省にまたがります。

実際に確認すべき手続き

  • 化審法(化学物質審査規制法):新規の化学物質を原料・添加剤として使う場合、事前の製造・輸入届出が必要。既存物質のみなら不要
  • 工場立地法:一定規模(敷地9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上)の工場新設は届出対象
  • 消防法・危険物:可塑剤・溶剤など指定数量以上を貯蔵する場合、危険物施設の許可・届出
  • 大気汚染防止法・水質汚濁防止法:押出・成形工程で対象設備を持つ場合のばい煙・排水に関する届出
  • 廃棄物処理法:製造工程で出る端材・不良品の処理責任

自治体・施設規模により該当の有無が変わるため、立地予定地の都道府県・市区町村の産業担当窓口で事前確認するのが確実です。

環境配慮型としての認証

「バイオプラスチック」を名乗って販売するうえで実務上重要なのが任意の識別表示認証です。日本バイオプラスチック協会(JBPA)の「バイオマスプラ識別表示制度」「グリーンプラ(生分解性プラ)識別表示制度」が代表的で、原料組成や生分解性の試験データを提出して審査を受けます。バイオマスマークの取得も需要があります。これらは法的義務ではありませんが、取引先や消費者への訴求、グリーン購入法・調達基準への対応で求められる場面が増えています。

費用の目安

  • 法定の届出自体の手数料は0円〜数千円程度が中心(化審法届出など)
  • 識別表示認証は審査料・年会費・試験費用が発生し、バイオマス度や生分解性の試験を外部機関に出すと数万円以上かかることもある

費用が0〜50,000円とされるのは、必要な届出の種類と認証取得の範囲によって大きく振れるためです。

つまずきやすい点

  • 製造の届出だと思い込んで認証だけ進め、化審法や消防法の確認を見落とす
  • 「生分解性」「バイオマス由来」を裏付ける試験データが不十分で識別表示が通らない
  • 原料配合を変更したのに認証の変更手続きを怠り、表示と実態が乖離する

次にやること

立地予定地の規模・原料・貯蔵量を一覧化し、まず化審法・消防法・工場立地法の該当可否を所管窓口に確認してください。そのうえで、販売時の訴求に認証が必要かを取引条件から逆算し、JBPA等の制度要件と試験項目を取り寄せて準備を進めるのが現実的な順序です。

0〜50,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

バイオプラスチック製造業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)49,800円〜99,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1バイオマス原料の調達計画を策定する
  2. 2バイオマスマーク等の認証取得を検討する
  3. 3所管行政機関に届出を提出する
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜99,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

バイオプラスチック製造業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

製造業届出書

バイオプラスチック製造業の届出書

原料調達計画書

バイオマス原料の調達計画書

原料調達計画書

バイオマス原料の調達先・安定供給の計画

環境影響評価書

製造工程の環境影響評価

バイオプラスチック製造業届出書

所定の様式による届出書

工場の平面図・製造工程図

製造設備・原料保管場所の配置図

📎

環境配慮型製品認証申請書(任意)

バイオマスマーク等の認証申請書

📎

登記事項証明書(任意)

法人の場合は登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

バイオプラスチック製造業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

工場立地法届出

一定規模以上の工場の新設・変更に関する届出

有機溶剤取扱事業場届出

有機溶剤を取り扱う事業場に求められる届出。作業環境測定や健康診断の実施が義務付けられる。

プラスチック製品製造業届出

プラスチック製品を製造するための届出。プラスチック資源循環法に基づくリサイクル対応が求められる。

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