バイオプラスチック製造業届出
管轄: 経済産業省/環境省 / 根拠法令: プラスチック資源循環法
バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックを製造するための届出。環境配慮型製品としての認証取得が推奨される。
バイオプラスチック製造業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけ
「バイオプラスチック製造業届出」という名称で単一の許可制度が存在するわけではない点を、まず正確に押さえておく必要があります。プラスチックそのものの製造業は、開業時に固有の営業許可を求められる業種ではありません。バイオマスプラスチック(植物由来原料)や生分解性プラスチックを扱う場合も同様で、「製造を始めるための届出一本で完結する」という制度ではなく、複数の法令・任意認証の組み合わせで成り立ちます。
関係するのは主にプラスチック資源循環法(2022年4月施行)に基づく事業者の責務と、原料・製品の性質に応じた周辺法令です。所管も経済産業省と環境省にまたがります。
実際に確認すべき手続き
- 化審法(化学物質審査規制法):新規の化学物質を原料・添加剤として使う場合、事前の製造・輸入届出が必要。既存物質のみなら不要
- 工場立地法:一定規模(敷地9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上)の工場新設は届出対象
- 消防法・危険物:可塑剤・溶剤など指定数量以上を貯蔵する場合、危険物施設の許可・届出
- 大気汚染防止法・水質汚濁防止法:押出・成形工程で対象設備を持つ場合のばい煙・排水に関する届出
- 廃棄物処理法:製造工程で出る端材・不良品の処理責任
自治体・施設規模により該当の有無が変わるため、立地予定地の都道府県・市区町村の産業担当窓口で事前確認するのが確実です。
環境配慮型としての認証
「バイオプラスチック」を名乗って販売するうえで実務上重要なのが任意の識別表示認証です。日本バイオプラスチック協会(JBPA)の「バイオマスプラ識別表示制度」「グリーンプラ(生分解性プラ)識別表示制度」が代表的で、原料組成や生分解性の試験データを提出して審査を受けます。バイオマスマークの取得も需要があります。これらは法的義務ではありませんが、取引先や消費者への訴求、グリーン購入法・調達基準への対応で求められる場面が増えています。
費用の目安
- 法定の届出自体の手数料は0円〜数千円程度が中心(化審法届出など)
- 識別表示認証は審査料・年会費・試験費用が発生し、バイオマス度や生分解性の試験を外部機関に出すと数万円以上かかることもある
費用が0〜50,000円とされるのは、必要な届出の種類と認証取得の範囲によって大きく振れるためです。
つまずきやすい点
- 製造の届出だと思い込んで認証だけ進め、化審法や消防法の確認を見落とす
- 「生分解性」「バイオマス由来」を裏付ける試験データが不十分で識別表示が通らない
- 原料配合を変更したのに認証の変更手続きを怠り、表示と実態が乖離する
次にやること
立地予定地の規模・原料・貯蔵量を一覧化し、まず化審法・消防法・工場立地法の該当可否を所管窓口に確認してください。そのうえで、販売時の訴求に認証が必要かを取引条件から逆算し、JBPA等の制度要件と試験項目を取り寄せて準備を進めるのが現実的な順序です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1バイオマス原料の調達計画を策定する
- 2バイオマスマーク等の認証取得を検討する
- 3所管行政機関に届出を提出する
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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