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採血業許可

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第13条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

献血による採血を業として行うための許可。日本赤十字社が主たる対象。採血の安全管理体制が必要。

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採血業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許可で何ができるか・誰が対象か

採血業許可は、輸血用血液製剤や血漿分画製剤などの原料とするため、業として人体から血液を採取する事業を行うための許可です。根拠は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(血液法)第13条で、許可権者は厚生労働大臣です。

ここでいう「採血業」は、献血のように継続的・組織的に人から採血する行為を指します。医療機関が患者本人の検査・治療のために行う採血は採血業に当たらず、この許可は不要です。あくまで「血液そのものを集めることを事業の目的とする」場合が対象で、現在の日本では日本赤十字社が唯一の採血事業者として運営しているのが実態です。新規参入は制度上可能ですが、極めて限定的です。

取得の必須要件

血液法は採血の安全性を最優先するため、要件は厳格です。

  • 採血所ごとに管理者を置くこと。管理者は原則として医師であることが求められます
  • 採血所の構造設備が、衛生・安全の基準に適合していること(採血室、休養設備、救急処置体制など)
  • 採血に伴う健康被害を防ぐための安全管理体制・記録管理体制が整っていること
  • 申請者が欠格事由(法令違反歴等)に該当しないこと

加えて、血液法は有料採血(売血・買血)を原則禁止しています。金銭を対価に血液を集めるスキームは認められず、献血を基本とする運営が前提になります。

申請の流れ

1. 事業計画と採血所の設備計画を策定する 2. 採血所ごとの管理者(医師)と安全管理体制を確保する 3. 厚生労働省(医薬・生活衛生局)へ採血業許可を申請する 4. 構造設備・管理体制の審査を受ける 5. 許可取得後、採血所ごとの届出・運営基準の遵守に移る

費用の内訳

申請手数料そのものは比較的小さく(0〜数万円程度、改定により変動するため最新の告示・所管庁確認が必須)、コストの大半は採血所の設備投資、医師・看護師等の人員確保、安全管理・記録システムの構築に集中します。許可の難易度が「hard」とされるのは、手数料ではなくこの体制構築のハードルが高いためです。

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 管理者となる医師や採血時の医療体制が確保できていない
  • 採血所の構造設備が安全基準を満たしていない
  • 有料採血に該当する、または献血を基本とする運営になっていない
  • 健康被害発生時の対応・記録体制が不十分

関連・付随する許認可と変更時の注意

採取した血液から血液製剤を製造・販売する場合は、別途、医薬品製造業・製造販売業の許可など医薬品医療機器等法(薬機法)上の許認可が必要です。採血業許可は「集める」段階の許可であり、「作る・売る」段階は別制度である点に注意してください。

許可取得後も、採血所の新設・移転・廃止、管理者の変更、構造設備の変更などは届出・変更手続きの対象です。安全管理に関わる事項は特に厳格に運用されるため、計画段階から所管庁へ事前相談を行い、最新の基準を確認しながら進めることをおすすめします。

0〜50,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

採血業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1採血体制の整備
  2. 2厚生労働大臣に許可申請
  3. 3審査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

採血業許可の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

採血業許可申請書

採血業許可に必要な所定の様式による申請書

申請書

所定の様式に必要事項を記入した申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

採血業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

放射線取扱主任者免状

放射性同位元素等の取扱いに関する監督を行うための資格

放射性同位元素使用許可

放射性同位元素を使用するための許可

特定健康診査実施機関届出

メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施するための届出。実施基準に適合する必要がある。

労働衛生機関登録(じん肺健診等)

じん肺健診等の特殊健康診断を行う機関の登録。必要な検査設備と専門医の配置が求められる。

詳しく知る

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