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一般乗合旅客自動車運送事業許可

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 道路運送法第4条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

路線バス事業を営むための許可

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一般乗合旅客自動車運送事業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許可の対象と位置づけ

一般乗合旅客自動車運送事業許可は、不特定多数の旅客を「乗り合わせ」て、あらかじめ定めた路線・停留所・運賃で運送する事業、いわゆる路線バス・コミュニティバス・乗合タクシー(デマンド型)を営むための許可です。貸切バス(一般貸切)や送迎など特定者だけを運ぶ事業(特定旅客)とは区分が異なり、運賃を公示し誰でも利用できる点が本許可の核心です。運行形態は「路線定期運行」「路線不定期運行」「区域運行」に分かれ、自治体が委託するコミュニティバスやデマンド交通も多くがこの許可に該当します。

取得の必須要件

道路運送法第4条・第5条に基づき、おおむね次の体制が求められます。

  • 車両: 事業計画上のダイヤ・運行回数を確保できる台数。営業所ごとに最低5両を一つの目安とする運用が一般的(運行形態・地域により異なる)
  • 運転者: 全員が大型・中型などの第二種運転免許を保有していること
  • 運行管理者: 国家資格者を営業所単位で選任(車両数に応じ複数)
  • 整備管理者: 一定台数以上で選任が必要
  • 施設: 営業所、車庫(収容能力・原則として営業所からの距離制限あり)、運転者の休憩・睡眠施設
  • 資金: 所要資金を自己資金で賄える資金計画。人件費・車両費・6か月程度の運転資金などを積算
  • 法令遵守: 申請者(役員)に対する法令試験の合格

申請の流れと費用

事業計画(路線図・停留所・ダイヤ・運賃案・施設・資金計画)を作成し、管轄の地方運輸局へ申請します。審査の標準処理期間は2〜3か月程度が目安で、運行管理体制や安全確保の観点から細かく確認されます。許可後、運賃・料金の認可(または届出)、運行開始前の各種届出を経て営業を開始します。

申請手数料そのものは無料ですが、許可に伴い登録免許税が課される場合があります。税額は事業区分により異なるため、正確な金額は管轄運輸局に確認してください。施設賃借料・車両調達費・人件費が実質的な初期負担の中心になります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 自己資金が所要資金に満たない、資金計画の積算が甘い
  • 車庫の収容能力不足、営業所との距離が基準を超過
  • 運行管理者・整備管理者の選任体制が不十分
  • 停留所設置・路線について道路管理者や警察との協議が未了
  • ダイヤと配置運転者数が整合せず、改善基準告示(拘束時間等)に抵触

関連手続きと変更時の注意

運賃・上限運賃の認可は本許可と一体で必要になる付随手続きです。コミュニティバス受託では自治体の地域公共交通会議での合意が前提となることもあります。許可自体に有効期限(更新)はありませんが、路線・停留所・ダイヤ・営業所・車庫の変更は、内容に応じて事業計画変更の認可または届出が必要です。安易な無届変更は行政処分の対象となるため、変更構想の段階で運輸局へ事前相談することをおすすめします。

無料

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

一般乗合旅客自動車運送事業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1国土交通大臣に申請
  2. 2運行計画の審査
  3. 3許可の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

運送約款

荷主との間の運送約款

車庫の見取図

車庫の位置・面積を示す見取図

車両一覧表

事業に使用する車両の一覧

車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

運転者の免許証の写し

車両を運転する者の運転免許証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

一般乗合旅客自動車運送事業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

特定旅客自動車運送事業許可

特定の利用者を対象とした旅客運送事業(企業送迎バス等)の許可

自家用有償旅客運送登録

過疎地域等で自家用車を使い有償で旅客運送を行うための登録

限定地域旅客運送事業許可

限定された地域でのAI配車等による旅客運送事業の許可

詳しく知る

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