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バイクレンタルに必要な許認可

バイクのレンタルサービス

バイクレンタル開業の許認可の全体像

バイクレンタルは、自分が所有するバイクを有償で他人に貸し出す事業です。この「有償で車両を貸す」という行為そのものが、道路運送法に基づく規制対象になります。中心となるのが、運輸支局(地方運輸局)への自家用自動車有償貸渡業の許可、いわゆるレンタカー事業許可です。趣味の延長で1台貸す場合でも、反復継続して料金を取るならこの許可が前提になります。

許可なくバイクを有償で貸し出すと道路運送法違反となるため、車両を仕入れる前に許可の見通しを立てるのが鉄則です。

取得すべき順序と依存関係

順序は「許可 → 車両登録 → 開業届」が基本です。

1. レンタカー事業許可(自家用自動車有償貸渡業の許可)を所管の運輸支局へ申請する。事務所の確保、貸渡約款、貸渡簿の整備、整備管理体制などが審査されます。 2. 許可後、貸し出す各バイクを「わ」または「れ」ナンバー(レンタカー用ナンバー)で登録する。すでに所有している車両も、自家用から貸渡用への登録変更が必要です。 3. 事業開始後1か月以内に、税務署へ個人事業の開業届を提出する。青色申告承認申請書も同時に出すと節税面で有利です。法人で始める場合は、許可申請の前に法人設立登記を済ませておく必要があります。

なお、125ccを超える二輪自動車が許可の対象になるか、原付(125cc以下)の扱いはどうかは取り扱いが分かれる論点です。仕入れる車種が決まったら、必ず所管の運輸支局に確認してください。

費用の目安と内訳

  • レンタカー事業許可の登録免許税: 9万円(新規許可1件あたり)
  • 行政書士へ申請代行を依頼する場合の報酬: おおむね10〜20万円程度
  • 開業届の提出: 無料
  • 車両のナンバー登録費用・任意保険(貸渡用の対人対物・車両保険)

許可自体の公的費用は登録免許税が中心ですが、実務上は車両保険のコストが重くなりがちです。レンタル中の事故に備えた補償設計を見落とすと、1件の事故で利益が吹き飛びます。

見落としやすい届出・つまずき

  • 中古バイクを仕入れて転売も行うなら、別途古物商許可(公安委員会)が必要です。レンタル車両を入れ替えるたびに売却する運用なら該当する可能性が高いので、事業計画の段階で判断します。
  • 貸渡簿の備付けと記録、整備管理者の選任など、許可後も継続する義務があります。許可を取って終わりではありません。
  • 事務所要件(営業所として使える物件か、用途地域の問題はないか)でつまずくケースが多いため、物件契約前に確認します。

スケジュール感

許可申請から審査・許可まで、書類に不備がなければおおむね1〜2か月が目安です(運輸支局により前後します)。車両登録と保険手配を含めると、準備開始から営業開始まで2〜3か月を見込んでおくと安全です。車両の仕入れは許可の目処が立ってから動くことで、登録できない在庫を抱えるリスクを避けられます。

2

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

レンタカー事業を営むための許可

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 14〜30日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古車を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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