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介護支援専門員研修事業者指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第69条の2

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

ケアマネジャーの実務研修・更新研修等を実施するための事業者指定。

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介護支援専門員研修事業者指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この指定の位置づけと対象

介護支援専門員研修事業者指定は、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格取得・更新に必要な公的研修を、都道府県知事に代わって実施できる事業者として認められる仕組みです。介護保険法に基づき、研修の実施主体は本来都道府県ですが、その全部または一部を外部の事業者に委託・指定して行わせることができます。

対象となる研修は次のように区分され、どの研修区分の指定を受けるかを明確にして申請します。

  • 介護支援専門員実務研修(試験合格者が登録前に受ける)
  • 専門研修課程I・II(更新時に受ける)
  • 更新研修(実務未経験者向けを含む)
  • 主任介護支援専門員研修・主任更新研修
  • 再研修

社会福祉協議会、職能団体(介護支援専門員協会)、医療・福祉系の専門学校や事業者などが指定を受けている例が多く、単発の民間セミナー事業者が容易に取れるものではありません。

取得の主な要件

都道府県により基準は異なりますが、おおむね共通して次が問われます。

  • 研修を継続的・安定的に実施できる組織体制と財政的基礎があること
  • 国が定める研修ガイドライン(カリキュラム時間数・科目)に沿った研修計画を作成できること
  • 必要な数・質の講師(実務経験を持つ主任介護支援専門員、医師、学識経験者等)を確保できること
  • 適切な研修会場、演習・グループワークが可能な設備を確保できること
  • 修了評価、出欠管理、修了証明書の発行を適正に行える事務体制があること

特に講師確保と、法定カリキュラムを満たす研修計画の精度が審査の中心になります。

申請の流れと費用

一般的な流れは、都道府県の介護保険担当課への事前相談 → 研修実施計画・講師名簿・収支予算等を添えた指定申請 → 書類審査(必要に応じてヒアリング)→ 指定・告示、です。

申請手数料は無料〜数万円程度で、自治体によって扱いが異なります。実際の負担は手数料よりも、講師謝金・会場費・教材作成費といった研修運営コストが中心になります。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • カリキュラムの時間数や必須科目が国基準を満たしていない
  • 講師の要件(資格・実務経験年数)を満たす人員が不足している
  • 演習中心の科目を座学だけで構成している
  • 修了評価基準や個人情報・受講記録の管理体制が不明確

研修区分ごとに求められるカリキュラムが細かく定められているため、計画段階で所管課と内容をすり合わせておくことが差し戻し回避の最大のポイントです。

更新・変更時の注意

指定後も、研修計画は基本的に年度ごとに都道府県へ提出・承認を受けて実施します。講師の変更、定員・会場の変更、実施科目の変更があった場合は届出や変更承認が必要になることが多く、無断変更は指定取消の対象となり得ます。研修の質に関する実地調査・報告徴収が行われる点にも留意してください。

まずは事業を行う都道府県の介護保険担当課に、対象としたい研修区分と実施体制を示して事前相談を行うのが、最初に取るべき一歩です。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

介護支援専門員研修事業者指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)49,800円〜79,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1研修内容の策定
  2. 2講師の確保
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4審査
  5. 5指定の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

介護支援専門員研修事業者指定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険の加入を証明する書面

車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

車検証の写し

対象車両の自動車検査証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

介護支援専門員研修事業者指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

介護職員初任者研修事業者指定

介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を実施するための事業者指定。研修カリキュラムと講師の基準がある。

介護福祉士実務者研修事業者指定

介護福祉士の受験資格に必要な実務者研修を実施するための事業者指定。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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