介護事業に必要な許認可
訪問介護、通所介護、居宅介護支援等の介護保険サービスを提供する業種です。
48件
必須の許認可
97,000〜1,890,000円
費用の目安(合計)
6件
条件付きの許認可
必須の許認可
居宅での訪問リハビリテーションを提供するための事業所指定。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が必要。
介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。
環境上の理由及び経済的理由により、居宅での養護が困難な65歳以上の者を入所させる養護老人ホームの認可。
介護保険の福祉用具貸与および特定福祉用具販売を行う事業所の指定。福祉用具専門相談員の配置が必要。
高齢者に食事・介護・家事・健康管理のいずれかのサービスを提供する有料老人ホームの設置届出。
要介護高齢者が入所する特別養護老人ホームの設置認可。社会福祉法人または地方公共団体が設置主体。
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。
※ 法人格が必要
通所リハビリテーション(デイケア)を提供するための事業所指定。医師と理学療法士等の配置が必要。
医療型ショートステイを提供するための事業所指定。介護老人保健施設等の病床を活用して提供する。
利用者の居宅に浴槽を持ち込み入浴介護を提供するための事業所指定。看護職員1名以上の配置が必要。
利用定員18人以下の小規模な通所介護を提供するための地域密着型サービス事業所の指定。
看護と介護を一体的に提供する複合型サービスの事業所指定。医療ニーズの高い利用者に対応する。
介護老人保健施設(老健)を開設するための許可。在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、医師の常勤配置が必要。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録。安否確認と生活相談のサービス提供が必須。
定員29人以下の地域密着型有料老人ホーム等の指定。地域の高齢者に密着したサービスを提供する。
定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホームの指定。地域の高齢者に密着した入所サービスを提供する。
常時介護が必要な障害者に日中の入浴・排泄・食事の介護等を提供するための事業所指定。
要支援者等への介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを提供するための指定。
要支援者等への介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを提供するための指定。
身体上又は精神上著しい障害があるために独立して日常生活を営めない要保護者を入所させる救護施設の認可。
24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するための地域密着型事業所指定。
障害者が共同生活を営む住居でのサービスを提供するための事業所指定。世話人や生活支援員の配置が必要。
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を実施するための事業者指定。研修カリキュラムと講師の基準がある。
認知症の高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)事業所の指定申請。地域密着型サービス。
緊急性のない患者の搬送サービスの認定。搬送用車両と応急手当の講習修了者の配置が必要。
有料老人ホーム等の特定施設で介護保険の居宅サービスを提供する事業所の指定。
医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理・指導を行う事業所の指定。
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
条件によって必要になる許認可
同じカテゴリの業種
認知症高齢者グループホームの運営
ショートステイ短期入所生活介護の提供
デイサービス通所介護サービスの提供
保育事業保育所の運営や、認可外保育施設の運営を行う業種です。
児童養護施設児童養護施設の運営
就労移行支援障害者の一般企業就労を支援
就労継続支援A型障害者の就労支援(A型)
就労継続支援B型障害者の就労支援(B型)