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映画館営業許可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 興行場法第2条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

映画の上映を行う興行場の営業許可

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映画館営業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

映画館営業許可とは

映画館営業許可は、興行場法に基づき映画の上映を継続的・反復的に行う施設(興行場)を営業するために必要な許可です。興行場法第2条は「業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めており、映画館はこの「興行場」に該当します。許可権者は都道府県知事ですが、保健所を設置する市・特別区ではその市区長が窓口となります。実務上の申請・審査は管轄保健所が担います。

一時的なイベント上映ではなく、施設として継続的に映画を上映する場合が対象です。シネコン、ミニシアターのほか、上映を主目的とする常設施設が含まれます。

取得の必須要件

許可の中心は「構造設備が基準に適合していること」です。興行場法第3条に基づき、換気・照明・防湿・清潔その他入場者の衛生に必要な構造設備の基準は各都道府県(市区)の条例で定められており、地域ごとに数値が異なります。一般に審査されるのは以下の点です。

  • 換気設備(座席数に応じた換気量・機械換気の有無)
  • 照明(客席・通路・非常時の照度)
  • 便所の数・位置・構造
  • 客席・通路の幅、定員に対する面積
  • 清掃・防湿・防鼠防虫の措置

衛生面は興行場法ですが、建物自体は建築基準法上の「特殊建築物」に該当し、消防法上も収容人員の多い防火対象物となります。映画館は無窓・暗所・多人数という性質から、防火・避難の規制が特に厳しい点が他業態との大きな違いです。

申請の流れ

1. 物件選定の段階で管轄保健所に事前相談(構造設備基準の確認) 2. 内装・設備の設計に基準を反映 3. 建築基準法の確認申請・検査、消防の各種届出と並行して準備 4. 工事完了後、興行場営業許可申請書・施設の図面・付近見取図等を提出 5. 保健所による実地検査(立入) 6. 基準適合を確認のうえ許可証交付、営業開始

検査では図面どおりに設備が施工されているかを現地で確認するため、申請は工事完了前後のタイミングが重要です。

費用の内訳

申請手数料の目安は10,000〜30,000円程度ですが、金額は自治体の条例で定められており地域により異なります。これは行政手数料のみで、実際の開業コストの大半は換気・防火・防音などの設備工事費が占めます。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 換気量・便所数・通路幅が条例の数値基準に届かない
  • 図面と現地の施工内容が一致しない
  • 消防法令適合通知書など必要な添付書類の不足
  • 事前相談をせず設計し、後から基準不適合が判明して手戻りが発生

数値基準に直結する不適合が最多のため、設計前の事前相談が事実上必須です。

関連・付随する許認可

映画館単体では興行場営業許可が中心ですが、館内で飲食物(ポップコーン・ドリンク等)を提供・販売する場合は別途、食品衛生法に基づく飲食店営業許可または菓子製造業等の許可が必要です。また建築基準法の確認・検査済証、消防法上の防火管理者の選任・消防計画の届出が併せて求められます。深夜営業や酒類提供の有無により、さらに別の規制が関わる場合があります。

更新・変更時の注意

許可後に施設の構造設備を変更する(座席増設、換気設備改修など)場合は、変更内容によって変更の届出や再度の確認が必要になります。経営者の変更・廃止の際も届出が必要です。更新制度の有無や周期は自治体により扱いが異なるため、許可取得時に管轄保健所へ確認しておくと確実です。

10,000〜30,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

映画館営業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜30,000円(申請実費のみ)59,800円〜79,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2施設の衛生基準確認
  3. 3消防署への届出
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安59,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

映画館営業許可申請書

映画館営業許可に必要な所定の様式による申請書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

映画館営業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

映画館営業許可(ミニシアター)

ミニシアターや小規模映画館を営業するための許可。換気設備、防火設備、座席配置の基準を満たす必要がある。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

興行場営業許可

映画館・劇場・演芸場等の興行場を営むための許可

劇場営業許可

演劇やミュージカル等を上演する劇場を営業するための許可。舞台設備、客席、防火設備の基準がある。

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