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建築物清掃業登録

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建築物衛生法第12条の2

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

ビルや建物の清掃を業として行うための登録。

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建築物清掃業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

建築物清掃業登録とは何か

建築物清掃業登録は、建築物衛生法(ビル管理法)第12条の2にもとづき、ビルや事務所などの建築物の清掃を業として行う事業者が、都道府県知事に対して行う登録制度です。同法には清掃業のほか、空気環境測定業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業など8種類の登録区分があり、本登録はそのうち「清掃」に特化したものです。

重要なのは、これが**任意登録**である点です。登録がなくても清掃業自体は営めますが、登録すると「都道府県知事登録業者」として標識や名刺・広告に登録番号を表示でき、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の事務所等、8,000㎡以上の学校など)の管理を受託する際の信用力につながります。発注者側が入札条件として登録を求めるケースもあります。

登録の要件(人・物・研修)

登録基準は、おおむね次の3つを満たすことが求められます。

  • 機械器具・設備: 真空掃除機および床みがき機を有していること
  • 清掃作業監督者の選任: 一定の資格を持つ監督者を置くこと
  • 従事者研修: 清掃に従事する者への研修を定期的に実施する体制があること

このうち最大の関門が**清掃作業監督者**です。監督者になれるのは、原則として以下のいずれかに該当する者です。

  • 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)の免状を持つ者
  • 職業能力開発促進法のビルクリーニング職種の技能検定(1級・2級)に合格し、所定の「清掃作業監督者講習」を修了した者

監督者がいない場合、まず講習受講や技能検定合格から準備する必要があり、ここで数か月単位の時間がかかります。登録を急ぐなら、自社で要件を満たす人材がいるかを最初に確認してください。

申請の流れと費用

申請は事業所の所在地を管轄する**都道府県(保健所・生活衛生担当課)**に行います。

1. 監督者の資格・機械器具・研修体制を整える 2. 登録申請書に、監督者の資格証の写し、機械器具の一覧、研修計画などを添付して提出 3. 都道府県による書類審査(場合により設備確認) 4. 登録・登録証の交付

費用は登録手数料として概ね35,000円前後ですが、**金額は都道府県により異なります**。別途、監督者講習の受講料や技能検定の費用が実質的な初期コストとして発生します。

よくある差し戻し・不登録の理由

  • 監督者の資格要件を満たしていない、または資格証の写しが不足している
  • 床みがき機・真空掃除機など必須の機械器具を保有していない、またはリース・借用の扱いが不明確
  • 従事者研修の計画や実施体制が具体的に示されていない

形式不備による差し戻しが多いため、申請前に管轄窓口で要件と必要書類を確認しておくと確実です。

更新と変更

登録の有効期間は**6年間**です。継続するには期間満了前に更新申請が必要で、更新時にも監督者の**再講習修了**が求められる点に注意してください。再講習を失念すると要件を欠き、登録を維持できなくなります。

また、監督者の交代、事業所の移転、機械器具の変更などがあった場合は、変更届の提出が必要です。複数の登録区分(空調ダクト清掃や貯水槽清掃など)を一体で受託したい場合は、それぞれ別個の登録、または「建築物環境衛生総合管理業登録」の検討が選択肢になります。

35,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

6年

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

建築物清掃業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用35,000円(申請実費のみ)84,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1清掃作業監督者の確保
  2. 2必要な機械器具の準備
  3. 3都道府県に登録申請
  4. 4審査
  5. 5登録証交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)35,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安84,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

建築物清掃業登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

運送事業の計画を記載した事業計画書

施設の平面図

美容所・理容所の構造・設備を示す平面図

残高証明書

金融機関発行の500万円以上の残高証明書

📎

技術者一覧表(任意)

所属する技術者の資格・経験一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建築物清掃業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

浄化槽保守点検業者登録

浄化槽の保守点検を業として行うための登録。浄化槽管理士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。浄化槽の適正な維持管理を担う。

浄化槽清掃業許可

浄化槽の清掃を業として行うための許可。市町村長の許可が必要。汚泥の引き抜き・調整・搬出等の作業を行う。

建築物環境衛生総合管理業登録

特定建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者の登録。空気環境測定・給排水管理・清掃・ねずみ害虫防除等を一括して行う。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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