相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

清掃業(ビルメンテナンス)に必要な許認可

建物の清掃やメンテナンスを行う業種です。

清掃業(ビルメンテナンス)開業に必要な許認可の全体像

清掃・ビルメンテナンス業の特徴は、「清掃そのものには原則として許認可が要らない」という点です。建物の床清掃・窓拭き・日常清掃を請け負うだけなら、個人事業の開業届(法人化するなら法人設立登記)を出せば事業を始められます。許認可が問題になるのは、扱う作業の種類を広げたときです。ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく各種登録や、浄化槽法に基づく許可・登録が、業務範囲に応じて必要になります。

つまり「清掃業=何かの免許が要る」ではなく、「受注したい仕事の中身が、登録・許可を要する領域に踏み込むかどうか」で必要書類が決まります。ここを取り違えると、不要な資格取得に時間を使ったり、逆に無登録で受注して問題になったりします。

業務範囲別に分かれる登録・許可

状況により必要になるものを、受注内容ごとに整理します。

  • 建築物清掃業登録: ビル管理法に基づく都道府県知事への任意登録です。これ自体は清掃業を営む条件ではありませんが、登録すると「登録業者」の表示ができ、官公庁や大規模ビルの入札・指名で有利になります。登録には清掃作業監督者(講習修了者)の選任、機械器具の保有などの人的・物的要件があります。
  • 建築物環境衛生総合管理業登録: 清掃に加えて、空気環境測定・給排水管理などを総合的に請け負う場合の登録です。選任要件として建築物環境衛生管理技術者免状(いわゆるビル管理技術者)の保有者が必要になります。この免状は国家資格で、実務経験+国家試験合格、または登録講習の修了で取得します。総合管理業を狙うなら、まず社内に有資格者を確保することが出発点です。
  • 浄化槽保守点検業者登録・浄化槽清掃業許可: 浄化槽の保守点検や汲み取り清掃まで手がける場合に必要です。保守点検は都道府県(条例により登録制を採る自治体)への登録、清掃業は市町村長の許可で、自治体ごとに要件・手数料が異なります。浄化槽管理士などの有資格者配置が前提になることが多く、ビル清掃とは別系統の許可として準備が要ります。
  • 建設業許可: 通常の清掃では不要ですが、外壁洗浄に伴う改修工事や設備工事など、請負金額500万円以上の建設工事を伴う場合に関わってきます。純粋な清掃受注のみなら不要と考えてよいですが、「リニューアル工事も受ける」なら検討対象です。

なお「環境衛生監視員任用資格」は本来、自治体職員の任用に関わる資格であり、民間清掃業の開業要件ではありません。事業者として必須と誤解しないよう注意してください。

取得の順序と準備スケジュール

依存関係を踏まえると、順序はおおむね次のとおりです。

1. 事業形態の決定(開業届または法人設立登記)。入札参加や元請受注を見据えるなら法人化が有利です。 2. 受注したい業務範囲の確定。日常清掃のみか、空気環境・給排水まで含む総合管理か、浄化槽まで踏み込むかを決めます。 3. 必要な有資格者の確保。総合管理業なら建築物環境衛生管理技術者、浄化槽なら浄化槽管理士など、登録要件となる人を先に押さえます。資格者がいないと登録申請自体が進みません。 4. 機械器具・作業場所など物的要件の整備。 5. 都道府県・市町村への登録・許可申請。

費用の目安は、開業届は無料、法人設立登記は実費(電子定款利用で十数万円〜)です。各種ビル管理法の登録手数料は1区分あたり数千円〜2万円程度が一般的ですが、実際の負担は登録要件を満たすための有資格者人件費・講習費・機械器具の取得費が中心になります。

よくあるつまずき

  • 「清掃業に免許が要る」と思い込み、不要な許可申請に動いてしまう。
  • 入札参加直前になって登録要件の有資格者がいないと気づく。資格取得・実務経験には時間がかかるため、受注計画から逆算して人を確保しておく必要があります。
  • 浄化槽は保守点検と清掃で所管(都道府県と市町村)が分かれ、要件も自治体ごとに違う。一括で揃うと考えず、営業エリアの自治体ごとに確認すること。

詳細な要件・手数料は所管庁や自治体により異なるため、申請前に営業予定エリアの窓口で最新情報を確認してください。

6

必須の許認可

140,000〜228,000円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

浄化槽の清掃を業として行うための許可。市町村長の許可が必要。汚泥の引き抜き・調整・搬出等の作業を行う。

管轄: 市町村費用: 0〜10,000円期間: 14〜30日更新: 2年ごと

ビルメンテナンス業を行うための登録。都道府県知事への登録が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 35,000円期間: 14〜30日更新: 6年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主の場合

旅館・公衆浴場等の環境衛生を監視する資格

管轄: 厚生労働省費用: 無料期間: 14〜30日

浄化槽の保守点検を業として行うための登録。浄化槽管理士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。浄化槽の適正な維持管理を担う。

管轄: 都道府県費用: 15,000〜33,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

条件によって必要になる許認可

条件: 特定建築物の清掃を行う場合

条件: 特定建築物の管理を行う場合

条件: ビル管理技術者が必要な場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

同じカテゴリの業種

許認可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する