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臨床検査技師養成所指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 臨床検査技師等に関する法律第15条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

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臨床検査技師養成所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

臨床検査技師養成所指定とは

臨床検査技師養成所指定は、血液・尿・病理組織・微生物・生理機能などの臨床検査を担う臨床検査技師を養成する学校・養成所が、その卒業生に臨床検査技師国家試験の受験資格を与えるために受ける指定です。臨床検査技師等に関する法律第15条に基づき、大学・短大・専門学校(学校)は文部科学大臣、それ以外の養成所は厚生労働大臣が指定します。指定がなければ、どれほど教育内容が充実していても卒業生は国家試験を受けられないため、養成施設の開設に不可欠な前提となります。

対象は、新規に検査技師養成課程を設ける専門学校・大学等の設置者です。既存校が定員増・課程変更を行う場合も、指定内容の変更申請が必要になります。

取得の必須要件

判断基準は「臨床検査技師学校養成所指定規則」と厚生労働省の指導要領です。主な要件は次のとおりです。

  • 修業年限3年以上、総単位数102単位以上のカリキュラム編成(基礎分野・専門基礎分野・専門分野・臨地実習を含む)
  • 専任教員の確保。臨床検査技師等の有資格者で一定年数の実務経験を持つ者を、規則で定める人数以上配置
  • 臨地実習施設の確保。病院・検査センター等と実習委託契約を結び、十分な症例・検体数を確保すること
  • 検査機器・実習室・標本・図書等の施設設備基準への適合
  • 学生定員に見合った実習スペースと機器台数

申請の流れ

1. 開設構想の段階で所管(文科省または厚労省・地方厚生局)へ事前相談を行う 2. カリキュラム・教員名簿・施設設備・実習施設契約書を整えて指定申請書を提出 3. 書類審査および実地調査(現地確認)を受ける 4. 指定告示を経て、開校年度の入学生から国家試験受験資格が発生

スケジュールは1年以上前からの準備が一般的で、校舎・実習室の竣工時期と申請時期を合わせる必要があります。

費用の内訳

申請手数料そのものは無料〜数万円程度と低額ですが、実質的なコストは校舎・実習室の整備、検査機器(血球計数装置・生化学分析装置・顕微鏡等)の購入、専任教員の人件費が中心です。これらは数千万円規模になることもあり、申請費用の目安(0〜50,000円)はあくまで行政手続上の費用に限った金額です。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 専任教員の資格・実務経験・人数が基準に届かない
  • 臨地実習施設の確保が不十分、または契約内容が要件を満たさない
  • 検査機器の種類・台数が定員に対して不足
  • カリキュラムの単位配分が指定規則と整合しない

教員確保と実習施設の契約が最大のボトルネックになりやすいため、ここを早期に固めることが重要です。

更新・変更時の注意

指定自体に定期更新はありませんが、定員変更・教育内容の改定・専任教員の交代・移転などが生じた場合は、変更の届出や承認が必要です。指定後も毎年度、入学定員や教員配置などの報告が求められます。指定基準を満たさなくなれば指定取消の対象となるため、教員数や実習施設の維持を継続的に管理してください。

具体的な人数基準や設備基準は指定規則・指導要領の最新版で確認し、計画初期に所管の地方厚生局へ事前相談することを強く推奨します。

0〜50,000円

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

臨床検査技師養成所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1カリキュラムの策定
  2. 2教員の確保
  3. 3厚生労働大臣に指定申請
  4. 4審査
  5. 5指定の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

開設届出書

所定の様式による開設届出書

資産に関する書面

直近の財務状況を示す書面

事業計画書

労働者派遣事業の計画を記載した事業計画書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

臨床検査技師養成所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

特定健康診査実施機関届出

メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施するための届出。実施基準に適合する必要がある。

労働衛生機関登録(じん肺健診等)

じん肺健診等の特殊健康診断を行う機関の登録。必要な検査設備と専門医の配置が求められる。

衛生検査所登録

病院・診療所以外で臨床検査を行う衛生検査所の登録。精度管理体制と検査技師の配置が必要。

採血業許可

献血による採血を業として行うための許可。日本赤十字社が主たる対象。採血の安全管理体制が必要。

詳しく知る

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