建設業許可(ガラス工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
ガラス工事を施工するための建設業許可。工作物にガラスを加工して取り付ける工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(ガラス工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
ガラス工事業の建設業許可とは
建設業法が定める29の専門工事業種のうち「ガラス工事」に該当する許可です。工作物にガラスを加工して取り付ける工事を請け負う場合に必要となり、具体的にはビル・住宅のサッシへの板ガラスはめ込み、複層ガラス(ペアガラス)施工、ガラスカーテンウォール、鏡やガラスブロックの取り付け、防犯・防火ガラスや自動ドアのガラス部分などが対象です。
許可が必須となるのは、1件の請負金額が税込500万円以上のガラス工事を請け負う場合です。これ未満の「軽微な工事」のみであれば許可は不要ですが、元請やゼネコンの下請として現場に入る際は金額にかかわらず許可の提示を求められることが増えており、取引拡大の前提条件になっています。
取得の必須要件
ガラス工事業の許可(一般建設業)では、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)— 建設業の経営経験が原則5年以上ある人を置くこと
- 専任技術者 — ガラス工事に関する一定の資格または実務経験を持つ人を、営業所ごとに常勤で配置すること
- 財産的基礎 — 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(残高証明等)
- 誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
ガラス工事の専任技術者として認められる主な国家資格は次のとおりです。
- 1級・2級建築施工管理技士(2級は「仕上げ」の種別)
- 技能検定「ガラス施工」1級(2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
資格がない場合は、ガラス工事に関する10年以上の実務経験で代替できます。指定学科卒業者は3〜5年に短縮されますが、経験の裏付けとして工事の契約書・注文書・請求書などを年数分そろえる必要があります。
申請の流れと費用
申請は、営業所が1つの都道府県内なら知事許可、複数都道府県にまたがるなら国土交通大臣許可です。多くのガラス工事業者は知事許可で足ります。
- 知事許可(一般・新規)— 都道府県への手数料9万円
- 大臣許可(一般・新規)— 登録免許税15万円
これに加え、登記事項証明書・納税証明書・残高証明書などの取得実費(数千円程度)がかかります。行政書士に依頼する場合は別途報酬(相場10〜15万円前後)が必要です。費用幅が「0〜150,000円」と広いのは、自社申請か専門家依頼か、知事か大臣かで大きく変わるためです。
よくある差し戻し・不許可理由
- 専任技術者の実務経験を証明する書類(契約書・請求書)が年数分そろわない
- ガラス工事ではなく「内装仕上工事」など別業種の経験で申請してしまう(鏡・ガラス間仕切りは判断が分かれやすい)
- 経営業務管理責任者の常勤性・経験年数の確認資料が不足
- 残高証明書の有効期限(発行から原則4週間)切れ
関連する許認可・更新
ガラスカーテンウォールなど建築一式に近い工事や、内装と一体で受注する場合は「内装仕上工事業」など他業種の許可を併せて取得すると受注幅が広がります。建設業許可は5年ごとの更新(手数料5万円)が必要で、決算後4か月以内の「決算変更届」を毎年提出しないと更新できない点に注意してください。技術者や役員の変更があった際も、その都度の変更届が求められます。
まずは自社の専任技術者候補が上記資格または実務経験を満たすか、財産的基礎の500万円要件をクリアできるかを確認することが、取得に向けた最初のステップです。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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