ガラス工事業に必要な許認可
ガラスの施工・修理
ガラス工事業の開業に必要な許認可の全体像
ガラス工事業は、建設業法上の29業種のうち「ガラス工事」に区分される専門工事です。板ガラスの加工取付け、複層ガラスやガラスブロックの施工、ビルのカーテンウォールなどが含まれます。ここで最初に押さえるべきは、1件あたりの請負金額が500万円(税込)未満の工事だけを請け負うなら、建設業許可がなくても営業できるという点です。住宅のガラス交換や小規模な修理が中心であれば、まずは開業届だけで始められます。
ただし、店舗・ビルの大型ガラス、サッシと一体の大規模改修などで請負額が500万円以上になる案件を受けるには、建設業許可(ガラス工事)が必須になります。元請から「許可がないと発注できない」と言われ、後から慌てて取得するケースが非常に多い業種です。
取得すべき順序と依存関係
順序は事業形態の決定から始まります。
- まず個人事業か法人かを決める。個人なら税務署へ個人事業の開業届を提出(費用ゼロ)。法人化するなら先に法人設立登記を済ませる。
- 次に、500万円以上の工事を視野に入れるなら建設業許可(ガラス工事)を申請する。これには「経営業務の管理責任者」と「営業所ごとの専任技術者」が必要。専任技術者はガラス施工の技能検定合格者、建築施工管理技士、または実務経験10年で要件を満たす。
- 公共工事の入札に参加したい場合は、建設業許可取得後に経営事項審査(経審)を受ける。許可がなければ経審は受けられないため、必ずこの順番になる。
法人設立登記と経審は「状況により必要」な手続きで、個人かつ民間工事のみなら不要です。
費用の目安と内訳
- 建設業許可(知事許可・一般・新規): 申請手数料9万円。行政書士に依頼する場合の報酬が別途10〜18万円程度。
- 法人設立: 合同会社なら登録免許税6万円〜、株式会社なら定款認証含め約25万円。
- 経審: 経営状況分析と審査手数料で数万円規模。決算ごとに毎年更新が必要。
金額は所管の都道府県・行政書士により幅があるため、見積りで確認してください。
見落としやすい届出とつまずき
ガラス工事で特に盲点になりやすいのが、撤去した割れガラスの扱いです。他社現場の廃ガラス(産業廃棄物の「ガラスくず・陶磁器くず」)を運搬・処分するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が別途必要になります。自社で出した廃材の自社運搬は不要です。
もう一つの混同ポイントが、サッシ取付けが「建具工事」に該当しガラス工事の許可では足りない場合があること。請け負う工事内容に応じて業種区分を確認しましょう。
また、建設業許可申請時は社会保険への加入が前提条件です。専任技術者の実務経験証明(契約書や注文書の収集)にも時間がかかるため、許可取得は申請準備に2〜3か月、審査に1か月程度を見込んでおくと安全です。まずは開業届で小規模工事から始め、案件規模の拡大に合わせて建設業許可・経審へ段階的に進めるのが堅実な流れです。