建設業許可(管工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
管工事を施工するための建設業許可。冷暖房・給排水・衛生設備等の配管工事を請け負う場合に必要。空調設備やガス配管工事も含まれる。
建設業許可(管工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
管工事業の建設業許可とは
冷暖房設備・給排水衛生設備・空調ダクト・ガス配管などの設備配管工事を、1件あたり税込500万円以上で請け負う場合に必要となる許可です。500万円未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請からの下請として大型物件に入る場合や、ビル・工場の空調・給排水一式を受注する場合はほぼ必須になります。管工事は29業種のうち専任技術者の資格要件が比較的厳しく、難易度は高めです。
取得の必須要件
- 経営業務の管理責任者: 建設業の経営経験が原則5年以上ある常勤役員等を1名置くこと。
- 専任技術者(営業所ごとに常勤1名): 管工事は資格ルートと実務経験ルートがあります。
- 国家資格: 1級・2級管工事施工管理技士、技術士(衛生工学・上下水道部門等)、給水装置工事主任技術者+実務1年など。
- 実務経験: 指定学科卒+3〜5年、または無資格で10年の管工事実務経験。
- 財産的基礎: 一般建設業なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。特定建設業はさらに厳格な財務要件があります。
- 欠格要件に該当しないこと(暴力団排除、過去の許可取消歴など)。
元請として4,500万円以上を下請に出す場合は「特定建設業許可」が必要になり、専任技術者は1級管工事施工管理技士等に限定される点に注意してください。
申請の流れと費用
1. 専任技術者の資格・実務経験を確認し、証明資料(合格証、実務の契約書・注文書)を集める。 2. 経営業務管理責任者の経験を確認する書類(過去の確定申告・契約書等)を準備。 3. 営業所要件・財産要件を満たすか確認。 4. 都道府県知事許可(1営業所)または国土交通大臣許可(複数都道府県)として申請。
費用の内訳は、知事許可の新規が法定手数料9万円(収入証紙等)。大臣許可の新規は登録免許税15万円。行政書士へ依頼する場合は別途代行報酬(相場10〜15万円程度)がかかります。自分で申請すれば手数料のみで済むため、費用目安が0〜15万円となります。
よくある不許可・差し戻し理由
- 専任技術者の実務経験を裏付ける管工事の契約書・注文書が不足し、10年要件を証明できない。
- 管工事と「電気工事」「水道施設工事」の区分を取り違える。給排水でも公共上下水道本管は水道施設工事に該当する場合があります。
- 経営業務管理責任者の常勤性・経験年数が証明できない。
- 専任技術者が他社や他営業所と兼任しており「専任」と認められない。
関連する許認可・更新
ガス配管を扱う場合は液化石油ガス設備士・ガス可とう管接続工事の資格、給水装置工事を行う場合は給水装置工事事業者の指定(各水道事業者ごと)が別途必要です。浄化槽工事を伴うなら浄化槽工事業の登録も併せて検討してください。
許可は5年ごとの更新が必要で、満了日の30日前までに更新申請を行います。決算終了後4か月以内の「決算変更届」を毎年提出しないと更新が受けられなくなるため、取得後の継続管理が重要です。専任技術者や経営業務管理責任者が退職・交代した際は、速やかに変更届を出し、後任が要件を満たすか必ず確認してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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