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建設業許可(左官工事)

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

左官工事を施工するための建設業許可。壁土・モルタル・漆喰等を工作物に塗り付ける工事を請け負う場合に必要となる。

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建設業許可(左官工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

左官工事業の建設業許可とは

左官工事業の建設業許可は、壁土・モルタル・漆喰・プラスター・繊維等を工作物に塗り付ける工事を請け負う際に必要となる、建設業法第3条に基づく許可です。具体的には、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などが該当します。

許可が必要になる金額の基準は、1件の請負代金が税込500万円以上の左官工事を請け負う場合です。500万円未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請やゼネコンからの下請参入、公共工事への入札参加を目指す場合は事実上必須となります。なお吹付けでも、防水を主目的とするものは防水工事業、ラス張りや乾式壁の取付は内装仕上工事業・とび土工工事業に分類されることがあり、工事の主目的で業種判定が分かれる点に注意が必要です。

取得の必須要件

許可取得には、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等): 建設業の経営経験が原則5年以上ある者を1名置く
  • 専任技術者: 営業所ごとに常勤で配置する。左官工事業では「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「技能検定(左官・1級/2級+実務3年)」等の資格者、または左官工事の実務経験10年以上(指定学科卒で短縮可)の者が該当
  • 財産的基礎: 一般許可は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(残高証明等)
  • 欠格要件に該当しないこと、誠実性があること

左官は職人の技能と実務経歴で専任技術者要件を満たすケースが多い一方、10年分の実務経験を証明する資料の収集が大きな壁になります。

申請の流れと費用

1. 要件充足の確認(特に経管・専技の常勤性と経歴) 2. 必要書類の収集(実務経験証明、契約書・注文書、登記、納税証明等) 3. 都道府県知事許可(1営業所)または国土交通大臣許可(複数都道府県)の申請先決定 4. 申請書提出 → 審査(おおむね1〜3か月)→ 許可通知

費用の内訳は、知事許可・新規(一般)の登録免許税相当である法定手数料9万円が中心です。国の登録免許税が必要な大臣許可は15万円。これに証明書類の取得実費が加わります。行政書士へ依頼する場合は別途報酬(おおむね10〜20万円程度、難易度により変動)がかかります。費用の目安に0円が含まれるのは、軽微工事のみで許可不要なケースを指します。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 専任技術者の実務経験10年を裏付ける契約書・注文書が揃わず、左官工事の内容と期間を証明できない
  • 経営業務管理責任者の常勤性・経験年数の確認資料(健康保険証、確定申告書等)の不足
  • 工事内容が左官か内装仕上・とび土工かの業種判定が曖昧で、申請業種と実態が一致しない
  • 自己資本500万円の財産的基礎を示せない

実務経験の証明は左官許可で最もつまずきやすい部分です。早い段階で過去の請負書類を年次ごとに整理しておくことが鍵となります。

更新・変更時の注意

許可の有効期間は5年で、満了の30日前までに更新申請が必要です。更新を怠ると許可が失効し、再取得には新規申請が必要になります。また、専任技術者や経営業務管理責任者の退職・交代、営業所移転、資本金変更などは変更届の対象で、特に専技・経管が不在になると許可要件を欠くため、後任の確保が不可欠です。決算終了後は毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出も義務付けられており、これを怠ると更新時に受理されない点も押さえておく必要があります。

複数業種を扱う場合は、左官工事業と併せて防水・内装仕上・とび土工等を同時申請すると、後の業種追加の手間とコストを抑えられます。

0〜150,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

建設業許可(左官工事):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
  3. 3財産的基礎・欠格要件等の審査
  4. 4許可通知書の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

建設業許可(左官工事)の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

工事経歴書

過去の工事実績を記載した経歴書

残高証明書

金融機関発行の500万円以上の残高証明書

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

建設業許可申請書

所定の様式による建設業許可申請書

📎

技術者一覧表(任意)

所属する技術者の資格・経験一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建設業許可(左官工事)と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建築士登録(二級・木造)

二級建築士又は木造建築士として業務を行うための登録

建設業許可(建築一式工事)

建築一式工事を施工するための建設業許可。住宅・ビル等の新築・増改築を総合的に請け負う場合に必要となる。元請として建築工事全体を管理する。

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