建設リサイクル法届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建設リサイクル法第10条
対象建設工事の発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届け出る手続き。特定建設資材(コンクリート・木材等)の分別解体・再資源化が義務付けられる。
建設リサイクル法届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
建設リサイクル法届出とは
建設リサイクル法届出は、一定規模以上の解体・新築・リフォーム工事で、特定建設資材を分別解体し再資源化することを発注者が事前に都道府県知事へ知らせる手続きです。コンクリート塊や木くずを混合廃棄物として一括処分する不法投棄・不適正処理を防ぎ、資源循環を担保することが目的です。許可ではなく「届出」であり、受理されれば工事を進められます。
届出が必要になる工事
対象は工事の種類ごとに規模基準で決まります。
- 建築物の解体: 床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築: 床面積500平方メートル以上
- 建築物のリフォーム等(修繕・模様替): 請負代金1億円以上
- 建築物以外(土木工作物の工事): 請負代金500万円以上
これらに該当し、かつコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材のいずれか(特定建設資材)を含む場合に届出義務が生じます。
届出義務者と提出のタイミング
届出をするのは「発注者」または自主施工者です。元請業者ではない点に注意してください。多くの場合、元請業者が発注者の委任を受けて代理で提出します。期限は工事に着手する7日前まで。直前になって慌てないよう、契約段階で誰がいつ提出するかを決めておくことが実務上のポイントです。
申請の流れと費用
1. 元請業者が事前に建築物・工作物の調査を行う 2. 分別解体等の計画(工程・再資源化の方法)を作成する 3. 発注者へ書面で説明し、契約書面に分別解体等・再資源化に要する費用を明記する 4. 発注者(または委任を受けた元請)が、都道府県・政令市の担当窓口へ届出書と添付図面を提出する
届出自体の手数料は無料です。ただし分別解体や再資源化の実費、書類作成を行政書士等に委託する場合の報酬は別途発生します。
よくある差し戻し・指摘理由
- 工程ごとの作業内容や分別の方法の記載が不足している
- 添付図面(配置図・写真等)が不明確、または欠落している
- 解体する建築物の構造・面積と規模基準の判定が合っていない
- 着手7日前を切ってからの提出
- 発注者からの委任状が添付されていない(代理提出の場合)
関連する手続きと届出後の注意
建設リサイクル法は廃棄物処理法と一体で運用されます。実際に廃棄物を運搬・処分する際は産業廃棄物の委託契約とマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存が必要です。解体工事を請け負う業者側は、建設業許可がない場合でも「解体工事業の登録」が別途求められます。
工事完了後は、元請業者が再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告し、記録を保存する義務があります。届出は工事ごとに毎回必要で、更新という概念はありません。計画内容を変更する場合は変更の届出が求められることがあるため、所管の都道府県・政令市の窓口で様式と運用を確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1分別解体等の計画の作成
- 2都道府県知事に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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