管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建設リサイクル法第10条
対象建設工事の発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届け出る手続き。特定建設資材(コンクリート・木材等)の分別解体・再資源化が義務付けられる。