建設廃棄物処理計画書
管轄: 都道府県/市町村 / 根拠法令: 廃棄物処理法・各自治体条例
一定規模以上の建設工事から発生する廃棄物の処理計画書。発注者が廃棄物の種類・量・処理方法等を記載して提出する。
建設廃棄物処理計画書は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための制度か
建設廃棄物処理計画書は、建設工事で発生するコンクリート殻・アスファルト殻・木くず・廃石膏ボード・汚泥といった建設廃棄物を、誰がどの中間処理・最終処分先へ運び、どれだけ再資源化するかを工事前に明確化させるための書類です。不法投棄や不適正処理を抑止し、リサイクルを促す目的で、廃棄物処理法と各自治体の建設リサイクル条例にもとづいて提出が求められます。
対象になるのは「一定規模以上」の建設工事の発注者・元請業者です。規模の基準(延べ床面積・請負金額・廃棄物発生量など)や様式は自治体ごとに異なるため、工事地の都道府県・市区町村の担当課(環境局・資源循環部など)で必ず確認してください。
提出が必要になる主なケース
- 自治体条例で定める規模以上の建設・解体工事を行う場合(着工前に処理計画書を提出)
- 廃棄物処理法上の「多量排出事業者」に該当する場合(前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上、特別管理産業廃棄物は50トン以上)は、毎年度の処理計画書を知事へ提出。提出期限は原則6月30日
なお、床面積80㎡以上の解体など建設リサイクル法の対象工事は、別途「分別解体等の届出」が必要で、これとは別制度です。
申請の流れ
1. 工事の廃棄物の種類・予定排出量を見積もる 2. 収集運搬・中間処理・最終処分の委託先と処分先を確定する 3. 様式に種類別の数量、再資源化方法、処分業者名・許可番号を記載する 4. 着工前(または年度ごとの期限まで)に所管窓口へ提出する
費用は原則無料です。行政書士等に作成代行を依頼する場合のみ報酬が発生します。
よくある差し戻し・指摘理由
- 委託先の産業廃棄物処理業許可の品目・区域が、実際に出す廃棄物と一致していない
- 排出量の見積根拠(数量の積算)が不明確
- 再資源化率や処分方法の記載が空欄・概算のみ
- 提出期限(多量排出事業者は6月30日)を過ぎている
数量や委託先が確定しないまま提出すると差し戻されやすいため、委託契約と処分先を固めてから記載するのが確実です。
関連する許認可
計画書そのものは無料・容易ですが、計画を実行するには委託先が適正な許可を持っている必要があります。
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可(委託先が保有しているか許可証で確認)
- 解体工事業の登録、または建設業の「解体工事業」許可
- 建設リサイクル法の分別解体等の届出(対象工事の場合)
委託契約は書面(産業廃棄物管理票=マニフェスト運用を含む)で結ぶことが法律上の義務です。計画書提出後に廃棄物の種類や処分先が変わった場合は、自治体の指示に従い変更届や計画の修正が必要になることがあるため、施工中の変更点は記録しておきましょう。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1建設廃棄物処理計画書の作成
- 2所管の自治体に提出
- 3受理確認
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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