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消費生活用製品安全法届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 消費生活用製品安全法第6条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

特定製品の製造・輸入事業を行うための届出

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消費生活用製品安全法届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

消費生活用製品安全法届出とは何か

消費生活用製品安全法(消安法)は、一般消費者が日常使う製品による火災・やけど・感電といった重大事故を防ぐための法律です。このうち特にリスクが高いものを国が「特定製品」に指定し、その製造・輸入を行う事業者に対して、事業開始前の届出を義務づけています(法第6条)。

対象は「特定製品を製造する者」「特定製品を輸入する者」です。販売のみを行う小売店・EC事業者は届出の対象外ですが、後述のとおりPSCマークのない特定製品を販売することは禁止されているため、仕入先の届出状況は必ず確認する必要があります。海外メーカーの製品を自社名義で輸入してECで売る場合、事業者は「輸入者」となり届出義務を負います。この点を見落とした状態でクラウドファンディングや越境ECを始めてしまう例が目立ちます。

対象となる特定製品

政令で品目が限定列挙されています。代表的なものは以下です。

  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置(レーザーポインタ等)
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター(使い捨て・詰替え式)
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ

このうち乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライターの4品目は「特別特定製品」に分類され、規制が一段重くなります。自社製品がどの品目定義に当てはまるか(形状・出力・容量などの技術的な線引き)は、経済産業省が公表する解釈通達や品目ごとの技術基準で確認してください。境界事例は事前に経済産業省の製品安全課または各経済産業局へ照会するのが確実です。

届出後に果たすべき3つの義務

届出はスタート地点にすぎません。届出事業者には次の義務が続きます。

  • 技術基準適合義務:製品が省令で定める技術基準に適合していること
  • 検査記録の作成・保存:製品検査を行い、その記録を作成して保存する(保存期間は品目により定めがあります)
  • PSCマークの表示:基準に適合したことを確認したうえで、届出事業者名とともに表示する

特別特定製品では、これに加えて**国の登録を受けた検査機関による適合性検査**を受け、その証明書の交付・保存が必要です。ここが一般の特定製品との最大の違いで、実務上の時間とコストの大半はこの適合性検査に集中します。

申請の流れ

1. 自社製品が特定製品/特別特定製品のいずれに該当するかを判定する 2. 該当する技術基準を確認し、設計・仕様を適合させる 3. (特別特定製品の場合)登録検査機関へ適合性検査を申し込み、証明書を取得する 4. 事業開始日の30日前までに、事業届出書を経済産業大臣(窓口は所管の経済産業局等)へ提出する 5. 検査を実施して記録を作成・保存し、PSCマークを表示して出荷する

費用の内訳

届出そのものに手数料はかかりません。実際に発生するコストは次のとおりです。

  • 登録検査機関の適合性検査費用(特別特定製品の場合):品目・検査項目により大きく異なるため、複数の登録検査機関に見積を取ってください
  • 技術基準適合を確認するための試験費用、設計変更費用
  • 表示・取扱説明書の作成費用

つまずきやすい点

  • 事業開始の30日前という期限を過ぎている(製品到着後や販売開始後に気づくケース)
  • 該当品目の判定を誤る(レーザー出力やライターの構造など、境界の見極めが必要)
  • 特別特定製品なのに適合性検査を受けずにPSCマークを表示してしまう
  • 届出者の氏名・住所、製品の型式区分などに変更が生じたのに変更届を出していない

なお、消安法には更新制度はありません。届出は一度で足りますが、事業者情報や型式の変更、事業の廃止時には届出が必要です。また、重大製品事故が発生した場合は、消安法に基づく報告義務が別途生じます。

関連する規制

電気を使う製品なら電気用品安全法、ガス機器ならガス事業法・液化石油ガス法、通信機能があれば電波法の技適が重なることがあります。石油給湯機のように複数法令が同時に及ぶ製品もあるため、消安法だけを見て判断しないでください。表示や広告の面では家庭用品品質表示法・景品表示法も確認対象になります。

無料

申請費用

1〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

消費生活用製品安全法届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜30日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1経済産業大臣に届出
  2. 2技術基準適合検査
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安49,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

消費生活用製品安全法届出申請書

消費生活用製品安全法届出に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

消費生活用製品安全法届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

煙火製造業許可(がん具用)

おもちゃ花火(がん具煙火)を製造するための許可。火薬類の種類に応じた製造設備と保安基準が求められる。

詳しく知る

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