建設工事に係る解体届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建設リサイクル法第10条
延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合の届出。工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。分別解体等の計画を記載する。
建設工事に係る解体届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条に基づく届出です。コンクリート・コンクリート及び鉄から成る資材・アスファルトコンクリート・木材という「特定建設資材」を分別して解体し、再資源化することを担保するために設けられています。許可のように審査・可否があるものではなく、工事着手前に計画を行政へ知らせる「事前届出」です。
対象となる工事
「対象建設工事」に該当する規模の工事だけが届出対象です。建築物の解体の場合は、延べ床面積80平方メートル以上が基準になります。あわせて押さえておきたいのは、解体以外も対象になる点です。
- 建築物の解体:床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築:床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):請負代金1億円以上
- 建築物以外の工作物(土木構造物等)の工事:請負代金500万円以上
自宅の小規模な解体でも80平方メートルを超えれば対象です。「解体だけは関係ない」と誤解しやすいので、面積を必ず確認してください。
届出義務者は「発注者」
法律上の届出義務者は、解体業者ではなく発注者(建物の所有者など)です。自分で施工する自主施工者の場合は施工者本人が届け出ます。実務では元請業者が発注者から委任を受けて代行するのが一般的ですが、義務の主体はあくまで発注者である点を理解しておきましょう。委任して代行してもらう場合は委任状が必要です。
申請の流れと費用
- 工事に着手する日の7日前までに、施工場所を管轄する都道府県知事(政令市等では市長)へ提出
- 届出書に分別解体等の計画(工程ごとの作業内容、特定建設資材廃棄物の種類・発生見込み量など)を記載
- 添付書類:解体工事の場合は付近見取図、設計図または現況写真、工程表など
手数料は無料です。窓口は都道府県の建設リサイクル担当課で、自治体により様式や提出部数、電子申請可否が異なります。
よくある差し戻し・トラブル
- 7日前の期限を切ってしまう(着手日から逆算して余裕をもって準備する)
- 分別解体の計画が具体性を欠き、廃棄物の種類・量の記載が不十分
- 添付図面や写真が不足している
- 80平方メートルや請負代金の基準を取り違え、本来必要な届出を出していない
付随する許認可
届出と解体工事の「資格」は別物です。受注する解体業者は、建設業許可(解体工事業)または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録のいずれかが必要です。届出を出しても、無登録・無許可の業者に発注すれば法令違反になります。あわせて、廃棄物の運搬・処分には産業廃棄物処理の許可を持つ業者の利用が前提となります。発注前に、業者の許可・登録の有無を必ず確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1分別解体等の計画の作成
- 2都道府県知事に届出書を提出
- 3届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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