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建設工事に係る解体届出
建設工事に係る解体届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建設リサイクル法第10条
かんたん
延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合の届出。工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。分別解体等の計画を記載する。
申請手順
1
分別解体等の計画の作成
2
都道府県知事に届出書を提出
3
届出受理
必要書類
よくある質問
建設工事に係る解体届出の申請に必要な費用はいくらですか?
建設工事に係る解体届出の申請に必要な費用はいくらですか?
建設工事に係る解体届出の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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建設工事に係る解体届出を取得しないとどうなりますか?
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