アスベスト事前調査結果報告

管轄: 都道府県/労働基準監督署 / 根拠法令: 大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則

ふつう

一定規模以上の建築物の解体・改修工事前にアスベストの有無を調査し結果を報告する義務。2022年4月から報告が義務化された。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手順

  1. 1事前調査の実施(建築物石綿含有建材調査者等)
  2. 2調査結果を厚生労働大臣に電子報告
  3. 3発注者への調査結果の説明

必要書類

アスベスト事前調査結果報告申請書

アスベスト事前調査結果報告に必要な所定の様式による申請書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

申請書

所定の様式に必要事項を記入した申請書

よくある質問

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