管轄: 都道府県/労働基準監督署 / 根拠法令: 大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則
一定規模以上の建築物の解体・改修工事前にアスベストの有無を調査し結果を報告する義務。2022年4月から報告が義務化された。