運転代行業認定
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 自動車運転代行業法第4条
飲酒運転防止のための自動車運転代行業の認定
運転代行業認定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この認定の位置づけと対象
運転代行業認定は、飲酒した利用者に代わって運転手がその人の車を運転し、もう1台の随伴用自動車(代行車)が後を追走して利用者を送り届ける事業を始めるための認定です。自動車運転代行業法第4条に基づき、営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければ営業できません。「2人1組・2台体制」で顧客の車を動かす点が、タクシーや一般の運転サービスと決定的に異なります。
注意すべきは、この公安委員会認定「だけ」では営業が完結しないことです。随伴用自動車に利用者を乗せて運ぶ行為は旅客運送に当たるため、別途、地方運輸局(運輸支局)へ一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請が必要になります。認定と運送事業許可はセットで考えてください。
取得の必須要件
- 損害賠償措置を講じていること(顧客の車両・随伴車の双方を補償する運転代行業務用の自動車保険への加入が必須)
- 営業所ごとに安全運転管理者を選任できること。運転代行業は使用車両の台数にかかわらず選任が義務づけられる点が特徴です
- 顧客の車を運転する運転手が普通第二種運転免許を保有していること
- 欠格事由に該当しないこと(破産後復権を得ない者、一定の刑罰の執行終了から2年未経過、認定取消から2年未経過、暴力団員でなくなった日から5年未経過など。法人は役員も対象)
申請の流れと費用
1. 管轄警察署(生活安全課)経由で公安委員会へ認定申請書を提出 2. 添付書類として、保険証券など損害賠償措置を証する書面、安全運転管理者に関する書面、欠格事由非該当の誓約書、住民票(法人は登記事項証明書)などを用意 3. 申請手数料は13,000円(都道府県証紙等で納付)。自治体により納付方法は異なります 4. 認定後、随伴用自動車への「代行」表示と、営業所での料金・標識の掲示を行う 5. 並行して運輸支局へ一般乗用旅客自動車運送事業の許可を申請
審査期間は地域差がありますが、認定自体は数十日程度を見込んでおくとよいでしょう。
よくある差し戻し・不認定の理由
- 加入保険が運転代行業務専用でなく、顧客の車両への補償が含まれていない
- 安全運転管理者の選任要件(運転管理の実務経験など)を満たす人物を確保できていない
- 欠格事由(2年・5年要件)への抵触を見落としている
- 損害賠償措置を証する書面の補償内容・名義が申請内容と一致しない
保険と安全運転管理者の2点は不備が起きやすいため、申請前に保険会社・管轄署と内容をすり合わせておくと差し戻しを防げます。
更新・変更時の注意
認定そのものに有効期間の定めはなく、定期更新は不要です。ただし、営業所の新設・移転、安全運転管理者や役員の変更、損害賠償措置の内容変更があった場合は、原則として所定期間内(一般に変更後10日以内)に公安委員会へ変更届を提出する必要があります。廃業時も廃止届が必要です。届出を怠ると行政処分の対象になり得るため、保険の更新切れや管理者の異動は特に管理を徹底してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1公安委員会に申請
- 2欠格事由の確認
- 3安全運転管理者の選任
- 4認定証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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