電気工事業者登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 電気工事業法第3条
一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を業として営むための登録。第一種電気工事士または第二種電気工事士を主任電気工事士として配置する。
電気工事業者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
電気工事業者登録とは何か
電気工事業者登録は、一般用電気工作物(一般家庭や小規模店舗の屋内配線など)または自家用電気工作物(高圧受電するビル・工場の自家用設備)の電気工事を「業として」請け負うために、電気工事業法第3条に基づいて行う登録です。建設業の「電気工事業」許可とは別物で、規模の小さい工事や、まだ建設業許可を取得していない事業者が電気工事を反復継続して請け負う場合に必要になります。
営業所が1つの都道府県内に収まる場合は都道府県知事登録、2つ以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣(産業保安監督部)登録となります。
取得の必須要件
最大のポイントは「主任電気工事士」の配置です。一般用電気工作物の工事を扱う各営業所ごとに、次のいずれかの資格者を主任電気工事士として置く必要があります。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士で、免状取得後に通算3年以上の電気工事の実務経験を有する者
主任電気工事士は営業所に常勤・専任していることが前提で、名義貸しは認められません。あわせて、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(テスター)といった測定器具を営業所ごとに備え付けることが義務づけられています。
申請の流れ
1. 営業所ごとに主任電気工事士を確定し、資格者証・実務経験を確認する 2. 登録申請書、誓約書、主任電気工事士の資格を証する書面、実務経験証明書、登記事項証明書(法人)または住民票(個人)等を準備 3. 営業所を管轄する都道府県の担当課(電気工事業担当)へ提出 4. 審査を経て登録、登録通知書の交付を受ける
登録の有効期間は5年で、継続する場合は期間満了前に更新登録が必要です。更新を失念すると登録が失効し、再度新規扱いになります。
費用の内訳
- 新規登録手数料:22,000円程度(都道府県の収入証紙等で納付。自治体により金額・納付方法が異なる場合がある)
- 更新登録手数料:12,000円前後が一般的(自治体により異なる)
- 登記事項証明書・住民票などの取得実費
よくある差し戻し・不許可理由
- 第二種電気工事士の主任電気工事士で、実務経験3年の証明が不足している(経験先・期間の記載漏れ)
- 主任電気工事士の専任性が疑われる(他営業所との兼務、非常勤)
- 必要な測定器具の備付けが確認できない
- 営業所の所在地と登記・実態が一致しない
関連・付随する手続き
- すでに建設業許可(電気工事業)を持つ事業者が電気工事業を営む場合は、登録ではなく「みなし登録電気工事業者」として開始の届出を行います(登録手数料は不要)。
- 自家用電気工作物のみを扱う場合は「登録」ではなく「通知電気工事業者」として通知が必要です。一般用も扱うなら登録が必要になります。
登録後は、営業所への標識(登録番号等の掲示)と帳簿の備付け・5年間保存が義務づけられます。商号・役員・営業所・主任電気工事士などに変更が生じた際は、所定の期間内に変更届を提出する必要があるため、人員の入れ替え時は主任電気工事士の要件を満たし続けているか必ず確認してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1主任電気工事士の選任
- 2都道府県知事に登録申請
- 3登録証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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